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宝くじに高額当選したら、当選金に税金はかかる?確定申告は不要?

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年々当選金の金額が上がり続けている宝くじですが、宝くじで、億を超える高額当選をしたら、あなたならどのように使いますか?

旅行、高級車、ブランド品から貯金まで、宝くじの当選金の使い道に夢が膨らみますが、心配なのは、当選金にかかる税金の負担ではないでしょうか。

よくある税務相談

宝くじに高額当選したが、来年の税金が心配
宝くじに高額当選したことで必要な確定申告手続きが増えるのでは?
宝くじの当選金は使わずに貯金しておいたほうが税負担が少ない?

しかし、結論からいいますと、宝くじの当選金には、所得税はかかりません。このことは「当せん金付証票法」という法律で決められています。ただし、宝くじの当選金自体が非課税だとしても、宝くじに当たったときには気を付けなければならないポイントがあります。

そこで今回は、宝くじの当選金にかかる税金の負担と確定申告、いざ宝くじに高額当選してしまったときの注意点などについて、税理士が解説します。

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宝くじに高額当選したら、当選金に税金はかかる?確定申告は不要?

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宝くじの当選金は非課税!

一般的に、個人の方が収入を得たときには、その収入の種類ごとに決められた税率にしたがって所得税を納めることとなっています。給与であれば給与所得、事業経営であれば事業所得、不動産売買であれば不動産所得などといった種類に応じ、それぞれ所得税の税率が決まっています。

宝くじの高額当選のように、毎年入ってくる収入ではなく一時的に入ってくる収入は「一時所得」にあたって所得税を課税されそうですが、冒頭で解説しましたとおり、宝くじの当選金は、非課税です。

法律で「非課税」と定められている

宝くじが非課税であることは、宝くじに関するルールを定める「当せん金付証票法」という法律で、次の通り定められています。

当せん金付証票法13条

当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

そのため、宝くじに高額当選すれば、所得税が控除されることなく、当選金の満額を受け取ることができます。

宝くじと似ていますが、FXや株式投資、競馬、競艇、競輪の配当金、懸賞金などにはいずれも、所得税・住民税がかかります。

では、宝くじを買うのは一切負担のない賭けなのかというと、そうではありません。賭け事は「胴元が儲かる」と言われているように、宝くじも次のような割合で、先に税金を納めているに等しい状況なのです。

実は、既に税金を納めている

宝くじの当選金は、所得税を課さないという法律の定めにもとづいて「非課税」ですが、実は、宝くじに関する一定の負担額は、宝くじを買うときに既に納めているのです。

というのも、宝くじの購入額のうち約40%は「収益金」として、地方公共団体の事業資金に充当されることとなっています。宝くじを3万円購入すれば、約1万2000円が収益金の負担となります。

(引用元:宝くじ公式サイト

上記のグラフを見ていただければわかるとおり、宝くじの収益のうち、当選金として支払われるお金は約47%であり、その他のお金は、地方公共団体の事業や社会貢献に使われます。したがって、税負担を気にすることなく、当選金はまるまる100%自由に使ってよいのです。

宝くじの運営は、地方自治体が運営する「全国自治宝くじ事務協議会(全国協)」です。どの自治体も、ぜひ地元で宝くじを買ってほしいと勧める理由は、この収益金の負担にあります。

住民税も上がらない

宝くじの当選金が「一時所得」になりそうだけれども、法律で所得税が非課税であると決められていることについて解説しました。

所得税がかからなくても、「収入が上がると翌年の住民税があがる」ことが常識ですが、宝くじの当選金の場合には、翌年の住民税が上がる心配も無用です。これは、宝くじの当選金が所得としてカウントされず、住民税の算出対象とならないからです。

宝くじ当選金の確定申告は不要!

確定申告とは、給与所得以外の所得がある人が、毎年2月1日から3月15日までの間に、所得を申告し、所得税を納付する手続きのことをいいます。不動産を所有している大家さんや、事業を経営している個人事業主などが、確定申告が必要な典型例です。

宝くじの当選金は、さきほど解説したとおり所得とはならず、所得税も課せられないため、宝くじに高額当選したとしても、確定申告は不要です。

宝くじに高額当選して、税金がかかる場合とは?

宝くじの当選金自体に所得税・住民税などの税金がかかることはないことを解説しました。しかし、宝くじに当選した当選金の使い道次第では、税金の負担が増えることがあります。

宝くじに当選したことでかえって税金の負担が増えてしまわないように、次の税理士解説を参考にしながら、宝くじの使用用途には十分注意してください。

宝くじの当選金を贈与したとき:贈与税

宝くじの当選金の一部を、世話になった家族や友人にあげる、という方がいます。しかし、宝くじの当選金自体に税金がかからなくても、お金を誰かにあげると「贈与」となり、「贈与税」がかかってしまいます。

大切なご家族、例えば世話になったご両親や、子供の将来のための贈与であったとしても贈与税がかかります。家族の生活に通常必要となる範囲内の贈与であれば贈与税はかかりませんが、宝くじの高額当選ともなるとそうはいきません。

贈与税には、その用途によって、教育資金の一括贈与、住宅取得資金の贈与など、贈与税が非課税となる特例がありますので、これらの要件にあてはまるように非課税で贈与するのがお勧めです。

贈与税がかかる場合、その金額は次のとおり算出します。

贈与税額=贈与財産の合計―基礎控除(110万円)×税率―控除額

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

[su_table]

控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円を超え、400万円以下 15% 10万円
400万円を超え、600万円以下 20% 30万円
600万円を超え、1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円を超え、1,500万円以下 40% 190万円
1500万円を超え、3,000万円以下 45% 265万円
3000万円を超え、4,500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

[/su_table]

上記以外の場合

[su_table]

控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
200万円を超え、300万円以下 15% 10万円
300万円を超え、400万円以下 20% 25万円
400万円を超え、600万円以下 30% 65万円
600万円を超え、1,000万円以下 40% 125万円
1000万円を超え、1500万円以下 45% 175万円
1500万円を超え、3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

[/su_table]

贈与税は、贈与を受けた人が支払う税金ですので、宝くじの当選金を、ご両親への親孝行などに使ったときは、翌年に贈与税の申告・納付が必要であることをきちんと伝え、すべて使ってしまって贈与税が支払えなくなってしまう事態とならないようにしましょう。

宝くじの当選金を使わず死亡したとき:相続税

宝くじの当選金を使ったり贈与したりすると税金がかかるからといって、そのまま貯金しておいて、お亡くなりになってしまうと、相続税がかかってしまいます。

相続税には基礎控除額があり「3000万円+600万円×法定相続人の人数」までの金額は相続税が非課税となりますが、宝くじの高額当選をすべて貯金しておけば、この金額を超えることもあるのではないでしょうか。

相続税は、生前に節税対策をきちんとしておけば、税負担を軽減できます。お亡くなりになる直前ではできない対策もあるので、お早めにご相談ください。「相続財産を守る会」では、宝くじの当選のように一時的に高収入を得てしまった場合でも、できるだけ税負担の安くなる方法をご希望にあわせて提案します。

相続は、いつその身に降りかかってくるかわかりません。いざというときに、生前に節税対策をしなければと焦ることのないよう、早め早めの計画的な相続プランの実践が重要です。

参 考
相続税がかかるかどうか調べる3つの方法は、こちらをご覧ください。

相続税がかかるかどうかは、相続財産の金額によって異なります。具体的には、相続税法が「基礎控除」の金額を定めており、相続財産の金額がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません 一方、相続税法は ...

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宝くじの当選金で不動産を購入したとき:不動産取得税など

宝くじの当選金で不動産を購入した場合には、不動産取得税がかかります。

不動産取得税の算出方法は、次のとおりです。

ポイント

  • 不動産取得税の金額=取得した不動産の金額(課税標準額)×税率
  • 平成33年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
  • 税率は、平成20年4月1日~平成33年3月31日までに取得した財産につき、土地・家屋(住宅)は3/100、家屋(非住宅)は4/100

なお、不動産を取得した後は、所有者として、固定資産税、都市計画税などの税金も負担しなければなりません。

宝くじに当選後も税負担を減らす方法は?

宝くじの当選金が非課税で、確定申告も不要であったとしても、当選金の使い道次第で税金を支払わなければならないことを解説しました。

そこで、少しでもこの当選後の税負担を減らすために、宝くじの高額当選金をどのように使ったらよいかを、税理士がまとめました。

家族の生活に必要なサポートは非課税

ご家族の生活費や、子供の教育資金などを、必要な都度負担する場合には、その際に贈与する金銭は非課税となります。家族の扶助義務として当然の財産移転であるからです。

このとき注意しなければならないのは、「一括して贈与すれば贈与税がかかる」ということです。「何かあるといけないから、先に渡しておこう」というのではなく、あくまでも、生活費や学費などが必要となったタイミングで都度渡さなければ、非課税とはなりません。

毎年110万円までの贈与は非課税

贈与税には、非課税枠があります。贈与を受ける人(受贈者)1名につき、1月1日から12月31日までの贈与額が合計110万円までであれば、贈与税は非課税です。

そのため、この期間内に計画的に、毎年110万円ずつを、配偶者(夫または妻)、子や孫などに贈与する方法があります(「暦年贈与」といいます。)。ただし、この贈与方法は、まとめて一括の贈与であるとみられるなど、税務署に否認される危険もあるため、事前に税理士にご相談ください。

宝くじの当選金が高額の場合には、暦年贈与を早く行わなければ間に合わないこともありますので、計画的に実行してください。

贈与税の特例を利用すれば非課税

贈与税には、特例があり、非課税となる場合があります。非課税となる特例を利用して贈与を行えば、税負担はありません。

贈与税が非課税となる特例の代表的なものは、次の3つです。

ポイント

  • 30歳未満の子・孫に対する教育資金の一括贈与(1人あたり1500万円)
  • 住宅購入資金の援助
  • 婚姻期間20年以上の配偶者に対する自宅購入資金の援助(2000万円まで)

ただし、いずれの贈与税の特例も、利用をするためには厳格な要件を守らなければならず、これに違反するときは、贈与税がかかってしまいます。特例を利用したいときは、事前に一度税理士に、利用可能なケースかどうかご相談ください。

宝くじに高額当選したときの注意点

宝くじの当選金が非課税であるとしても、その他に、宝くじの高額当選をしたとき、税金面で気を付けておいてほしいポイントを解説します。

当選証明書の発行を受ける

宝くじに高額当選すると、みずほ銀行で当選金の受取り手続きを行います。この際、必ず当選証明書を発行してもらい、大切に保管しておきましょう。

税務署は、高額の収入を一時的に得た人をマークしているといわれています。高額の当選金が銀行口座に一時的に振り込まれたことをきっかけに税務調査が行われたとき、「宝くじに当たったのであって、怪しいお金ではない」ということを証拠とともに説明する必要があるからです。

「誰にも言わなければ、宝くじの当選はバレない」かと思っても、銀行口座の入出金履歴から、税務署に目を付けられることがありますので、注意が必要です。

共同購入の場合の税負担回避は?

宝くじを共同購入する方が少なくありません。共同購入した結果、高額当選したときには、誰か1人が受け取って、みんなに分け与えると、贈与とみなされて贈与税がかかってしまいます。

共同購入して当選したときは、みずほ銀行の窓口で、共同購入したことを伝えて、各自の口座に分配して、直接振り込んでもらうようにします。面倒でも、税負担を減らすために、共同購入者全員で当選金を受け取りに行きましょう。

税金問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、相続税の問題から少し離れて、宝くじの当選金に対する課税・確定申告の必要性と、宝くじの当選金の用途ごとにできるだけ税金がかからないようにする方法を、税理士が解説しました。

宝くじの当選金自体には税金はかからず、確定申告も不要ですが、宝くじの当選金を貯金したまま放置し、そのままお亡くなりになってしまうと、相続税がかかります。

「相続財産を守る会」では、宝くじに高額当選してしまった方はもちろんのこと、相続財産(資産)を多く有する方の、生前の節税対策について、ご希望を親身にお聞きして徹底サポートしています。

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