未成年者の特別代理人が必要な場合と、選任方法を弁護士が解説!
相続において、相続人の中に未成年者がいるとき、未成年者の特別代理人が必要な場合があります。例えば、お亡くなりになった方の妻と未成年の子が相続人であるといったケースです。 通常であれば、親は「法定代理人」として未成年者を代理して手続を行うことができますが、相続問題に限っては、妻と未成年の子の利益が相反する可能性があるため、母親として「法定代理人」になることはできません。 ご主人がお亡くなりになり、何もする気が起きなくなってしまうことでしょう。複雑な手続きをすぐに行う気力がわかない、というつらい気持ち、悲しい ...