特別縁故者とは?相続人以外でも財産をもらえるケースとは?
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)という言葉をご存じでしょうか。ご家族がお亡くなりになったときに相続できる人は民法で定まっていますが、相続人でなくても相続できる場合もあります。 相続人がいない場合に、相続人でなくても相続することができるのが「特別縁故者」の制度です。 今回は、特別縁故者とはどのような人がなることができるのか、また、特別縁故者が、相続人ではないのに相続できる場合とはどのような場合であるか、その具体的手続きなどについて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] ...
相続人がいないとき(相続人不存在)、相続財産は誰のもの?
相続が開始されたとき、まずは遺言に指定された相続分(指定相続分)にしたがって分割され、遺言がないときは、民法に定められた相続分(法定相続分)にしたがって分割されます。 しかし、遺言もなく、法定相続人となる人が一人もいないとき、相続財産は誰が相続するのでしょうか。少子高齢化、単身世帯の増加、晩婚化で話題の「おひとりさま相続」の問題です。 相続をする人が誰もいない財産について、「国庫に帰属する」という結論は有名ですが、相続財産(遺産)が国庫に帰属するまでには、財産を受け継ぐことのできる人がいる可能性があります ...