私道が相続財産に含まれるときの相続税の評価は?【税理士解説】
「道路」には、「私道」と「公道」の2種類があります。「公道」は、国や地方自治体の所有する財産ですが、「私道」は、個人所有となるため、お亡くなりになった方が「私道」を所有していた場合には、相続財産(遺産)としていくらであると評価するかが問題となります。 「私道」は、その他の不動産(自宅やその敷地、別荘など)と異なり、通行用にしか使っていない場合も少なくありませんが、不動産(土地)であることには違いないため、財産的な評価をして、相続税を支払わなければなりません。 原則としては、私道はその土地を「自用地」として ...