【弁護士解説】相続した預貯金の名義変更をする全手順まとめ
相続が開始したとき、銀行など金融機関の預貯金を相続したとしても、お亡くなりになった方(被相続人)の名義のままでは勝手に引き出すことできません。 一部の相続人によって、遺産分割協議がまとまる前に、勝手に預貯金が引き出されてしまうことを防止するため、預貯金者がお亡くなりになったことを金融機関が知った場合には、預貯金口座が凍結されるからです。 そこで今回は、預貯金が凍結された後、遺産分割協議を行い、預貯金の凍結を解除して名義変更をするまでの全手順を、相続に強い弁護士が解説します。 「相続手続」の人気解説はこちら ...