公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成する方法は?
遺言書を書こうにも、高齢や病気などが理由で、なかなか外に出ることができないという方がいます。 遺言の中でも「自筆証書遺言」という形式であれば、自分ひとりで、自宅で作成することが可能なのですが、「自筆証書遺言」は、「全文手書きでなければならない」など、有効とするための要件が厳しく設定されており、要件を満たさなければ遺言が無効となってしまいます。 これに対して、公証人につくってもらう「公正証書遺言」の場合には、公証役場まで出向かなければならないことが原則です。 そこで今回は、「遠出は難しいけれど、公正証書遺言 ...