相続法の2018年改正の経過措置とは?【弁護士解説】
平成30年(2018年)7月6日に、相続に関する法律が改正されました。いわゆる「相続法改正」と呼ばれているもので、民法の一部(家族法部分)が改正されます。 成立した法律の正式名称は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」といいます。 では、新しいルールはいつから適用され、現在のルールはいつまで適用されるのでしょうか。それを決めるのが改正法の「施行日」と「経過措置」です。 施行日や経過措置を正しく理解しないと、次のような不利な相続といった事態になりかね ...