相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

「遺留分減殺請求権」 一覧

事業承継

2019/3/13

会社経営者が作成すべき遺言書のポイント6つ・書き方【弁護士解説】

会社経営をしていて、引退時期がそろそろではないかとお感じになっている方にとって、相続問題はとても重要です。 特に、会社を創業し、100%の株式を保有しているオーナー社長にとっては、会社の株式や、会社の事業用に利用している個人資産などが、相続をきっかけとして、意図せぬ人の手にわたることによって、会社経営の継続が困難になってしまう危険があります。 会社の所有権ないし経営権を示す「株式」も相続財産(遺産)の一部であり、相続対策・生前対策を一切しなければ、法定相続分にしたがって相続人に分割されることとなります。 ...

相続手続

2019/3/6

生命保険金があるとき、遺留分はどのように計算したらよいですか?

お亡くなりになったご家族(被相続人)が、生命保険をかけていることはよくあります。そして、生命保険が相続問題のときどのように取り扱われるかは、とても難しい問題です。 誰が契約者か、誰が被保険者か、誰が受取人かによって、生命保険金の相続における取扱いは異なるからです。 民法で相続人と認められている人(法定相続人)には、最低限相続することができる割合(遺留分)が保障されていますが、この遺留分割合を計算する際にも、生命保険金をどのように取り扱ったらよいかが関係してきます。 そこで今回は、お亡くなりになった方(被相 ...

遺産分割

2019/2/26

前妻の子・前夫の子も相続権ある?財産をできるだけ与えない方法は?

結婚、離婚、再婚を繰り返した人がお亡くなりになったときに、相続問題でよく揉め事となるのが、「前妻の子(前夫の子)の相続権」です。 前妻は、離婚後は、相続をする権利はありませんが、前妻の子は、離婚、再婚を繰り返したとしても子の地位のままで居続けるため、相続をする権利をもっています。この場合、前妻の子の相続分、遺留分の割合を理解しておかなければ、「争続」の火種となります。 今回は、前妻(前夫)との間の子がいたときの遺産相続、遺産分割の注意点と、前妻(前夫)の子にできるだけ相続財産(遺産)を渡さない方法について ...

遺産分割

2019/2/15

悪質な相続財産・遺産の独り占めを防ぐ5つの方法

「遺産を、仲の悪い兄弟に独り占めされた」という法律相談をよくお聞きします。相続において、公平を損なわないよう「遺留分」という最低限確保できる相続分についての考え方がありますが、しかし、それでも「遺産の独り占め(総取り)」問題はなくなりません。 相続財産(遺産)は、法律と裁判例にしたがって公平に分配されるべきであり、不公平な場合には「遺留分減殺請求権」による救済がありますが、それでも起きてしまう遺産の独り占めは、どのような方法によって行われるのでしょうか。 今回は、「遺産の独り占め(総取り)」について、よく ...

遺産分割

2019/2/15

遺留分減殺請求の相手方・請求先・判断方法・順番は?【弁護士解説】

民法で定められた相続人(法定相続人)が、最低限相続によって承継することが保障されている相続分を「遺留分」といい、遺留分を侵害されたときに、多くの財産を入手した人に対して財産を取り返すために行使されるのが「遺留分減殺請求権」です。 ところで、遺留分減殺請求権を行使する相手方、すなわち、請求先は、誰なのでしょうか。「遺留分を侵害している相手方」に行うのが原則ですが、「遺留分の侵害のされ方」も様々に異なるため、相手方・請求先が誰か迷う場合があります。 例えば、遺留分を侵害する生前贈与、遺贈(遺言による贈与)が複 ...

遺産分割

2019/2/9

相続分の譲渡は特別受益?遺留分侵害になる?【最高裁平成30年10月19日】

平成30年10月19日の最高裁判所判決で、遺留分の侵害が争われた事件において、「相続分の譲渡が『遺留分侵害』にあたるかどうか」という点について新しいルールが示されました。 この最高裁判決によれば、相続分の譲渡をした場合に、それが「贈与」にあたり、遺留分を侵害する可能性があるという判断が下されました。この判決の内容は、相続の生前対策や、遺留分をめぐる争いに大きな影響を与えます。 そこで、今回の解説では、最高裁平成30年10月19日判決で示された新しいルールと、最高裁の示した新しいルールと相続法改正を踏まえて ...

相続の相談窓口

2019/2/6

遺留分制度についての2018年相続法改正まとめ【弁護士解説】

相続に関するご相談でよく問題となる点の一つが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分(いりゅうぶん)とは、民法で法定相続人に認められた、相続の際の遺産の最低限の取り分のことです。 遺留分は、相続の発生前においても発生後においても、重要なポイントとなる制度です。 相続に関して生前対策をするとき、遺留分の検討が欠かせません。実際に相続が発生した場合に、相続人どうしで争いになることを防止するためです。実際に相続が発生後も、遺産を十分もらえなかった相続人から相談を受け、遺留分侵害があるか検討することもあります。 ...

遺産分割

2019/2/4

遺留分減殺請求訴訟とは?訴訟提起から判決までの流れ【弁護士解説】

相続人の最低限の相続分を確保するための「遺留分減殺請求」にまつわる争いごとを行うとき、話し合い(交渉・協議)や調停によっても解決できないときに利用されるのが「遺留分減殺請求訴訟(いりゅうぶんげんさいせいきゅうそしょう)」です。 遺留分減殺請求訴訟は、裁判所で行う訴訟手続きですので、訴状作成、証拠収集などの複雑な手続きは、弁護士にご依頼頂くメリットが大きいです。ただ、基本的な訴訟提起から判決までの流れや、依頼者に行って頂く準備などを理解しておいたほうがよいです。 遺留分の争いには、「取得した相続財産の評価」 ...

遺産分割

2019/2/4

養子にも遺留分は認められる?養子が相続分を確保する方法とは?

養子縁組が、相続税対策のために利用されることがありますが、養子縁組のあと「争続」となり、せっかく養子になったにもかかわらず、その相続分が不公平なほどに少なくなってしまうことがあります。 民法で認められた相続人(法定相続人)のうち、兄弟姉妹以外には「遺留分」が認められており、遺留分を侵害する程度の少ない財産しかもらえない場合には、遺留分減殺請求権による救済を受けることができます。 そこで今回は、養子縁組した養子であっても、実子と同様に遺留分を認めてもらうことができるのか、また、具体的な救済方法などについて、 ...

相続の相談窓口

2019/2/4

遺留分の計算における「贈与」の取扱が変わる!(2018年改正)

相続の際には、お亡くなりになった方がのこした遺言の内容などによって、受け取ることのできる財産が相続人ごとに異なり、不公平が生じる場合があります。 このような不公平を是正するために、民法上、配偶者や子などの法定相続人には、「遺留分」という、最低限の遺産の取り分が認められています。もっとも、遺留分の具体的な金額を計算するのは簡単ではありません。 もっとも、2018年(平成31年)の相続法改正によって、遺留分と遺留分侵害額の計算方法が、一部明確になりました。 今回の記事では、遺留分の計算方法をめぐる法改正のうち ...

遺産分割

2019/2/4

相続財産に債務(借金・ローン)がある場合の遺留分の計算方法は?

相続によって取得する財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。 マイナスの財産には、お亡くなりになった方(被相続人)が生前にした借金や住宅ローン、自動車ローンや教育ローンなど、支払わなければならないあらゆる金銭が含まれます。これをまとめて「相続債務」と呼ぶことがあります。 民法に定められた、相続人が最低限相続できる財産である「遺留分」を計算するにあたり、相続債務も考慮に入れる必要があるのでしょうか。遺留分は相続財産をもらう権利ではあるものの、そもそも債務があれば、その分だけ遺留分も少な ...

遺産分割

2019/2/1

遺留分減殺請求の前後に、目的物が第三者に譲渡されたときの対応は?

遺留分減殺請求権とは、民法に定められた相続人(法定相続人)のうち、兄弟姉妹以外の人が、少なくとも最低限相続することができる割合を確保するため、より多く相続財産(遺産)を取得した人から取り返す権利のことをいいます。 遺留分減殺請求権は、現在の制度では、相続財産(遺産)そのものを取り戻すことが原則とされており、例外的に、権利行使を受けた人が選択する場合には、「価額弁償」といって、相当額の金銭を支払うことを選ぶことができます。 しかし、遺留分を侵害するような不公平な生前贈与、遺贈などが行われているケースでは、遺 ...

遺産分割

2019/1/31

遺留分・遺留分減殺請求権は譲渡・贈与できる?【弁護士解説】

遺留分は、法定相続人に与えられた権利ですが、権利というものは、法律上、譲渡・贈与の対象とすることができます。そこで、遺留分や遺留分減殺請求権は、譲渡・贈与することができるのか、という疑問が生まれます。 遺留分や遺留分減殺請求権が譲渡・贈与することができるかどうかは、相続が開始しているかどうか、遺留分に関する権利が具体的な権利として発生しているかどうかなどによって異なるため、そのタイミングによって場合分けして、弁護士が解説します。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(つまり、配偶者、子・孫、両親・祖父母な ...

遺産分割

2019/1/29

遺留分減殺請求をされても不動産を失わない方法「価額弁償」とは?

民法上、相続人が最低限相続できる財産である遺留分を侵害して多くの財産を得た人は、他の相続人から「遺留分減殺請求権」を行使されるおそれがあります。 遺留分減殺請求をされたとき、不動産(土地・建物)を生前贈与や遺贈などによって得て、多くの相続財産(遺産)を得ていたとき、遺留分減殺請求の結果、その不動産が共有となってしまったり、その不動産を渡さなければならなかったりすることがあります。 「価額弁償」という方法を利用することによって、不動産を多くもらうことによって他の相続人の遺留分を侵害した人であっても、不動産を ...

遺産分割

2019/1/28

代襲相続人には遺留分減殺請求権がある?認められる遺留分の割合は?

少子高齢化が進み、お子さんが生きているうちに、親のほうが先に亡くなってしまうというケースも稀ではなくなってきました。被相続人の死亡よりも前に、既に相続人がお亡くなりになっていると、その子が代わりに相続をする「代襲相続」が発生します。 代襲相続は、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときは曾孫(ひまご)へと延々続いていきますが、代襲相続人の相続に関する権利は、代襲される人(お亡くなりになった相続人)と同内容の権利を持つことになります。 そこで、生前贈与や遺贈などによって最低限相続できる遺留分を侵害され ...

遺産分割

2019/1/21

遺留分減殺請求の期限はいつまで?時効・除斥期間は?

相続開始からある程度たった後ではじめて、「自分の相続した財産が少ないのではないか」、「不公平な相続で権利を侵害されたのではないか」と気づいたとき、どのように対応したらよいでしょうか。 民法で最低限相続できることが保障されている「遺留分減殺請求権」の行使には、「時効」、「除斥期間」という2つの期限があり、いつまででも権利行使できるわけではありません。一方で、「時効」については中断する方法があり、きちんと対応しておけば、期間が経過した後でも遺留分を取り戻せます。 そこで今回は、遺留分減殺請求権の「時効」、「除 ...

遺産分割

2019/1/19

相続分以上の財産を得ると、別の相続でも特別受益になる?【相続Q&A】

今回の相続相談は、ある相続で、生前贈与、遺贈などの方法によって相続分以上の財産を取得した場合であっても、その後に起こった別の相続では「特別受益」とされないのか?という相談です。 特別受益とは、被相続人の生前に特別な利益を受けた場合に、その分相続財産(遺産)を取得できる割合が少なくなる制度です。 別の相続、例えば、過去に起こった祖父母の相続や父の相続などで多くの財産を得ていたことは、「特別受益」になるのか?ならないのか?というのが今回の解説です。実際のご相談にお答えする形で、相続に強い弁護士が、Q&A形式で ...

遺産分割

2019/1/17

両親が離婚した後も、別れた親を代襲相続できる?【相続Q&A】

今回の相続相談は、ご両親が離婚した後、母方が親権を有して、母方についていった子どもであっても、父方の相続について「代襲相続」をすることができますか?というご相談です。相続問題に詳しい弁護士が、Q&A形式で回答します。 両親が離婚した後でも、親子関係がなくならないことについては、こちらの相続Q&Aでも解説しました。今回はそれを越えて、別れた両親が既にお亡くなりになってしまった場合であっても、その両親に代わって祖父母の財産を「代襲相続」できるかどうかについてです。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] ...

遺産分割

2019/1/15

遺言書があるか不明でも遺留分を請求できた事例【相続の解決事例】

今回は、相続相談に対して、実際に遺産相続に強い弁護士が受任し、解決に導いた事例を、「解決事例」の形式でご紹介します。 遺言書があり、民法で最低限相続できることが保障された「遺留分」を侵害されている場合には、遺留分を侵害している相続人に対して、その返還を求めることができます。 しかし、実際には、遺言書があると遺言によって相続財産(遺産)を得た相続人が単独で相続登記などを行うことができるため、「遺言書があるのかどうか」がそもそも知らされず、どうしてよいのかわからず、対応にお迷いになる相談ケースも少なくありませ ...

遺産分割

2019/1/13

兄弟姉妹に遺留分はない?兄弟姉妹が相続財産を増やす方法5つ

兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。「遺留分」とは、民法に定められた、最低限相続でき、侵害されない財産のことですが、兄弟姉妹は、遺留分を認めてまで相続財産(遺産)を保護するほどの必要性がないと考えられているからです。 遺留分が認めらないと、遺言による贈与(遺贈)や生前贈与によって相続財産(遺産)が一切もらえないという結果になったとき、遺留分減殺請求権という法律上の権利行使によって財産を取り返すことができなくなります。 今回は、兄弟姉妹には遺留分が認められないことと、兄弟姉妹がお亡くなりになったときに ...

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