「遺留分に関する民法の特例」を利用し事業承継を円滑に進める方法!
会社の経営をしている人が、その事業を後継者に引き継ぎたいと考えたときに行うのが「事業承継」です。しかし、民法には、最低限相続できる権利である「遺留分」が定められているため、これが事業承継の弊害となる場合があります。 法定相続人の遺留分を侵害するような事業承継の対策を、生前贈与や遺言などによって行った結果、遺留分減殺請求権を行使され、思った通りに事業承継が進まないリスクがあります。最悪の場合、株式が分散し、事業の支配権をめぐって、家族間のトラブルが激化します。 そこで今回は、円滑な事業承継のために、遺留分に ...