相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

遺産分割

相続財産(遺産)が少ないのでは?と感じたときのチェックリスト

投稿日:

遺産相続に関するトラブルは、相続財産(遺産)のたくさんある富裕層特有の問題というわけではありません。相続財産(遺産)が少ない方がむしろ、奪い合いが加速し、相続トラブルが激化することもあります。

一方で、遺言遺産分割協議の結果、「相続財産(遺産)が思ったより少ないのでは?」、「生前にはもっと財産があると聞いていたのだが。」といった不満、疑問を感じる相続人の方もいます。

本当はもらえるはずだった相続財産(遺産)を損していないかどうか、「相続財産(遺産)が少ないのでは?」と感じた方は、今回の解説を参考にして、相続財産を増やす努力をしてください。

「遺産分割」の人気解説はこちら!

遺産分割

2018/11/4

相続人になれない?「相続欠格」・「相続廃除」とは?違いは?

民法に、相続人になることができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、本来、必ず相続人になることができますし、相続権を侵害されても「遺留分」という考え方で守られています。 しかし、法定相続人であっても、相続人になることができない場合があります。被相続人側からしても、法定相続人であっても、どうしても相続人にしたくない、というケースがあるのではないでしょうか。 よくある相続相談 「相続欠格」と「相続廃除」の違いを知りたい。 被相続人の立場で、法定相続人から虐待を受けているため、相続 ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/1

遺留分減殺請求の前後に、目的物が第三者に譲渡されたときの対応は?

遺留分減殺請求権とは、民法に定められた相続人(法定相続人)のうち、兄弟姉妹以外の人が、少なくとも最低限相続することができる割合を確保するため、より多く相続財産(遺産)を取得した人から取り返す権利のことをいいます。 遺留分減殺請求権は、現在の制度では、相続財産(遺産)そのものを取り戻すことが原則とされており、例外的に、権利行使を受けた人が選択する場合には、「価額弁償」といって、相当額の金銭を支払うことを選ぶことができます。 しかし、遺留分を侵害するような不公平な生前贈与、遺贈などが行われているケースでは、遺 ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/12

遺産分割調停とは?申立てから調停成立までのわかりやすい手続の流れ

遺産分割調停とは、相続財産(遺産)の分割方法について、家庭裁判所において、調停委員の関与のうえで話し合いを行うことです。遺産分割協議が、いざ進めると相続人本人間だけでは思ったようにまとまらないとき利用すべき制度です。 ご家族がお亡くなりになる前は「親戚関係はうまくいっているから、相続トラブルは起こらないはず。」という家族間も、遺産分割調停が長引くケースも少なくはありません。遺産分割調停が長引くと、相続人は精神的に疲弊します。 よくある相続相談 遺産分割調停を、家庭裁判所に申し立てる方法、必要書類を知りたい ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/18

「相続放棄」と「代襲相続」の関係を弁護士が解説!【全まとめ】

「相続放棄」と「代襲相続」はいずれも、相続問題を考える際にとても重要なキーワードです。そして、「相続放棄」をすると、相続人ではなくなるため、そのときに、どういうケースで「代襲相続」を考えなければならないのか、が問題となります。 特に、祖父母から両親、そして子への、三代にわたっての相続問題を考える際には、相続放棄と代襲相続との関係は、場面によっては複雑な考慮が必要となる場合もあります。 そこで今回は、相続放棄と代襲相続の関係について、考えられるすべてのケースでどのように処理したらよいかを、相続問題に詳しい弁 ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/28

代襲相続人には遺留分減殺請求権がある?認められる遺留分の割合は?

少子高齢化が進み、お子さんが生きているうちに、親のほうが先に亡くなってしまうというケースも稀ではなくなってきました。被相続人の死亡よりも前に、既に相続人がお亡くなりになっていると、その子が代わりに相続をする「代襲相続」が発生します。 代襲相続は、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときは曾孫(ひまご)へと延々続いていきますが、代襲相続人の相続に関する権利は、代襲される人(お亡くなりになった相続人)と同内容の権利を持つことになります。 そこで、生前贈与や遺贈などによって最低限相続できる遺留分を侵害され ...

ReadMore

[toc]

相続財産(遺産)が少なくてもトラブルになる!

実際に、相続財産(遺産)が少なくてもが、意外と相続トラブル(「争続」)になる率は決して低くありません。富裕層には富裕層の、そうでない人や中間層にもその人たち特有の、遺産相続に関する紛争があります。

相続財産(遺産)が少なくて相続トラブルに発展するケースは、例えば次のものです。

相続財産が少なく、不動産の占める割合が高い

相続財産(遺産)が、自宅不動産(自宅とその敷地)と、ほんのちょっとの預貯金、現金しかない、というご家庭では、共同相続人の人数が多くなればなるほど、相続トラブルが勃発する危険性が高いです。

自宅不相談は、売却が困難であったり、自宅として利用し続けることを希望する相続人が出現したりしやすいにもかかわらず、それ以外に相続財産(遺産)がないと、遺産分割を公平に進めることが困難になってしまうからです。

各相続人に十分な資力がなければ、不動産をもらった分を金銭で返して公平を保つ「換価分割」もできません。

参 考
相続財産に占める不動産割合が高いときの対策は、こちらをご覧ください。

相続財産の中で、最も大きな割合を占めるのが、不動産の評価額、特に、土地の評価額である場合が多いです。 不動産(土地・建物)を所有している方がお亡くなりになって、その土地の評価額よりも多額の現金・預貯金 ...

続きを見る

相続財産がもっとあると思っていた

相続財産(遺産)が実際にはとても少ないご家庭の中にも、「相続財産がもっとたくさんあると思っていた」という相続人は多くいます。「誰かが財産を隠しているのではないか」、「不当に相続財産を多くとった人がいるのでないか」など、疑問、不安は尽きません。

その中には、今回解説するように、実際本当に、不当に相続財産が少なくされてしまっているケースもあります。遺言生前贈与によって、事前に被相続人によって相続財産(遺産)を減らされてしまっていた場合などです。

相続財産が少なく、生前対策を怠っていた

相続財産(遺産)がそもそも少ない場合には、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)以下であって、相続税の節税対策をしていないケースがあります。しかし、相続の生前対策は、なにも相続税の節税対策だけではありません。

相続の生前対策では「相続税を安くする」対策とともに、「遺産分割でもめない」対策も必要だからです。

相続財産(遺産)が少ないことから相続トラブルを甘く見てまったく生前対策をしてこなかった場合には、たとえ相続財産が少なくても、相続トラブルが激化する危険があります。

参 考
相続税を少しでも安くする節税対策は、こちらをご覧ください。

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署に対して申告し、納税しなければなりません。節税対策を全く行っていないと、相続税があまりにも高額となり、期間内に払いきれない危 ...

続きを見る

「相続財産(遺産)が思ったより少ない」ときの解決のポイント

相続財産が、思ったより少なかったという法律相談の中で、被相続人の生前からしっかりと生前対策を行い、相続財産となる資産の正確な情報を得ていたにもかかわらず、実際得られた相続財産が少なかったときには、あなたの正当な権利が侵害されている可能性もあります。

そこで、実際に相続財産を把握していたにもかかわらず、予定していた相続財産額よりも得られた財産が少なかったという方に向けて、救済策と注意点を解説します。

遺言をチェックする

遺言が残っていると、遺言書の内容にしたがわなければならないと考えて遺言書に従った結果、もらえた相続財産が予定より少なかった、ということがあります。

しかし、遺言書に盲目的に従う前に、まずは遺言をチェックしましょう。遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、公正証書遺言以外の遺言には、法律上厳格な有効要件があり、素人の作成したものだと無効となる危険もあるからです。

例えば、次のような自筆証書遺言、秘密証書遺言は無効です。

ポイント

  • 遺言書に日付の記載がない、もしくは、記載された日付がいつかが特定できない
  • 遺言書に署名・押印がない
  • 遺言書に手書きでない部分(PC作成や、他人の代筆)がある

遺言の作成時期、遺言内容、遺言の書式、遺言に記載された財産、遺言時の症状などをチェックし、不自然なことがないか検討してください。

そもそも、あなたにとって予想外に不利益な遺言は、認知症で判断能力がないにもかかわらず相続人のうちの誰かに強要されるなど、問題のある作成方法で作成された可能性もあります。この場合にも、その遺言は無効になります。

この場合、遺言作成当時の遺言者の症状などを知るため、かかりつけの医師(主治医)のカルテを取り寄せ、意見をうかがいます。

残された遺言が無効の可能性があると考える方は、「遺言無効確認請求訴訟」という訴訟を起こして遺言の効力を争うことができます。遺言の効力が有効か無効かで、相続の状況は大きく変わるので、まずは弁護士にご相談ください。

参 考
遺言書の調査方法と検認手続は、こちらをご覧ください。

「遺言書」が、相続において非常に重要であることは、一般の方でもご理解いただけているのではないでしょうか。遺言が存在する場合には、民法の原則にしたがわない遺産分割を行わなければならないことが多いからです ...

続きを見る

相続財産をチェックする

次に、取得した相続財産(遺産)が予想外に少ないと考える方は、実際に自分や他の相続人が取得した相続財産をチェックしてください。あまりに相続財産が予定より少ないときは、「財産隠し」の可能性も疑う必要があります。

生前にあったはずの財産がない(不動産が既に売却されてしまっているなど)といったケースでは、遺産隠しや、換金したお金を相続人の誰かに生前贈与しているといった可能性があるからです。

財産隠しは、公平な遺産分割ができないという問題があるだけでなく、税務署の調査によって修正申告を行わなければならず、その際に加算税などの追徴課税を支払わなければならなくなります。

財産隠しや生前贈与を調査するために、例えば次の方法があります。

ポイント

  • 被相続人の預貯金口座の履歴を取り寄せ、多額の振込がないか調べる
  • 被相続人所有の不動産登記の名義人が変更されていないか調べる
  • ご家族の結婚、出産、住宅購入、進学、留学などのタイミングで資金援助がないか調べる

特に、自分はお亡くなりになった方(被相続人)と同居していないけれども、同居の親族、兄弟などがいたというケースでは、その同居していた相続人が、生前贈与を多く受けたり、生活費を被相続人に負担してもらっていたり、遺言の作成を強要したりといった相談が多くあります。

相続財産(遺産)が予想していたより少ないのではないかと疑問をお持ちの方は、お早めにご相談ください。

遺留分減殺請求をする

公正証書遺言の場合には、公証役場で公証人が作成し、証人2名が同席するため、ごく例外的なケースを除いては、無効となることはあまりありません。しかし、公正証書遺言であっても、遺留分を侵害している遺言が原因で相続財産が少なくなってしまったときは、救済の余地があります。

遺留分減殺請求権は、相続から1年で時効となってしまうので、配達証明付き内容証明郵便など、権利行使が証拠に残る形で、相手方に請求する必要があります。

この際、遺留分を計算し、どの程度の相続財産を取り戻すことができるのかを知るためには、隠し財産や生前贈与をした財産も含めて、相続財産目録を作成してリスト化しておきましょう。

参 考
遺留分減殺請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。

相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。 しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言に ...

続きを見る

相続財産(遺産)が少なくても弁護士に相談できる!

相続財産(遺産)の分け方が相続人間でまとまらないとき、遺産分割協議の代理や、遺産分割調停の申立てなどを弁護士に相談、依頼することがあります。これは、相続財産の金額にかかわらず起こることです。

ただし、相続に関するトラブルを弁護士に依頼するのも無料ではありませんから、弁護士費用がかかります。要は、弁護士費用を払ってまで依頼する価値があると考えるかどうか、です。

遺産相続問題の場合には、金銭的なメリットだけでないご依頼も多いため、必ずしも金銭的に大きな得をする場合ではなかったとしても、弁護士に相談いただき、依頼いただくことがあります。特に、法律相談にはさほどの費用がかからないため「まず相談」という姿勢でよいでしょう。

まずは相続に強い弁護士の法律相談を受けて頂くことで、現在抱えている相続問題を、弁護士費用を支払って弁護士に依頼して解決するほうが得策かどうか、弁護士に方針を見極めてもらうのです。

参 考
遺産相続に強い弁護士に相談・依頼する方法は、こちらをご覧ください。

遺産相続問題を、弁護士に相談・依頼し、解決するまでの流れを、わかりやすく順番に解説します。弁護士に初回相談した後は、弁護士の指示にしたがって進めていけばよいですが、基本的な流れについては理解して、不安 ...

続きを見る

遺産分割は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、ご家族がお亡くなりになったときに相続によって取得した財産が、予定していたよりも少額であったというお悩みでお困りの相続人に向けた解説をしました。

相続財産(遺産)が少なかったとしても、遺産額と相続トラブルの大きさとは関係がありません。相続財産(遺産)の少ないご家庭であっても、弁護士に相談したり、依頼したりするメリットがあるケースがあります。

「相続財産を守る会」では、ご相談いただいた方のお話を丁寧に、かつ、親身に聞き取り、もらいそこねている相続財産がないかどうか、入念に検証します。ご家族の状況に応じたオーダーメイドの相続サポートはぜひお任せください。

ご相談の予約はこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

-遺産分割
-,

Copyright© 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.