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相続人になれない?「相続欠格」・「相続廃除」とは?違いは?

更新日:

民法に、相続人になることができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、本来、必ず相続人になることができますし、相続権を侵害されても「遺留分」という考え方で守られています。

しかし、法定相続人であっても、相続人になることができない場合があります。被相続人側からしても、法定相続人であっても、どうしても相続人にしたくない、というケースがあるのではないでしょうか。

よくある相続相談


「相続欠格」と「相続廃除」の違いを知りたい。
被相続人の立場で、法定相続人から虐待を受けているため、相続権はもちろん、遺留分もなくしたい。
相続人の立場で、遺産分割協議中に遺言書を隠した相続人から、相続人の資格をはく奪したい。

法定相続人が、相続権を失い、相続人としての資格をはく奪される場合とは、大きくわけて「相続欠格」、「相続廃除」の2つのケースがあります。

「相続欠格」、「相続廃除」が、どのような場合に、どのような手続きによって相続人ではなくなるのか、また、「相続欠格」と「相続廃除」の違いについて、相続問題に強い弁護士が、わかりやすく解説します。

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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。

[speech_bubble type="std" subtype="L1" icon="asano.jpg" name="弁護士
浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

法定相続人についての民法の定めは、あくまでも、一般的に相続人となることのできる続柄と、その相続割合(法定相続分)を定めているにすぎず、必ず相続人となることができるわけではありません。

相続人の立場からすれば、「相続欠格」、「相続廃除」にあたる相続人がいる場合には、平等で損のない相続のためにも、遺産分割協議の際に、かならず相続権を奪っておかなければなりません。
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相続欠格とは?

民法に定められた法定相続人が、相続をすることができる資格を認められているのは、通常であれば一般的に、法定相続人の続柄にある人が、相続人となるにふさわしい関係にあると考えられるからです。

法定相続人は、お亡くなりになったご家族(被相続人)の収入、財産によって扶養されていることも多く、相続財産(遺産)を相続すべきである場合が多いです。

しかし、法定相続人の中には、このような相続秩序を侵害するような非行を行ったことにより、相続人としてふさわしくない人もいます。相続人として不適任な人から、当然に相続権をはく奪するのが相続欠格です。

相続欠格の要件

民法は、相続欠格にあてはまり相続権を失う場合として、次の5つを欠格理由として定めています(民法891条)。身近な人であっても、財産を引き継ぐべきではない問題行為を挙げています。

つまり民法では、当然に相続をする権利を失わせられるほどの非行について、次の5つの類型に分けています。

例えば、被相続人を死亡させようとしたり、脅して遺言を操作しようとしたり、遺言書偽造したりした相続人は、相続財産を得るべきではないというのは、社会常識的にも理解ができるのではないでしょうか。

民法891条

次に掲げる者は、相続人となることができない。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

中でも、実務上、特に問題となる相続欠格の欠格理由が、5つ目の、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿に関する項目です。

遺産分割協議の際に、遺言書は、被相続人の生前の意思として非常に優先されます。

そのため、他の相続人より多くの財産を得たいがために、自分に不利な遺言が残っている相続人が、遺言書の改ざんなどの不正行為をはたらくケースが後を絶たないからです。

相続欠格になったらどうなる?(効果)

相続欠格では、欠格事由が存在する場合には、当然に相続権を失うこととなっています。

お亡くなりになったご家族(被相続人)が、相続欠格となった相続人に対して「遺贈」(遺言によって財産を贈与すること)をしたとしても、これを受けることもできません。

相続欠格は、当然に相続権を失うこととなるため、特に手続などは必要ありませんし、被相続人の意思も不要です。

相続欠格の効果が発生するタイミングは、次のとおり、「相続欠格にあたる事由が、いつ発生したのか」によって異なります。

ポイント

  • 相続欠格理由が、相続開始前に発生したとき
    →相続欠格理由が発生した時点から、相続資格を喪失する。
  • 相続欠格理由が、相続開始後に発生したとき
    →相続開始時にさかのぼって、相続資格を喪失する。

相続欠格と代襲相続の関係は?

相続欠格とは、ある相続人が、特定の被相続人との間で、不誠実な非行をおこなったことを原因として、相続権を失うことをいいます。

そのため、相続欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者となる相続人との間で発生するものであって、それ以外の相続当事者には及びません。

相続欠格となった相続人がいたとしても、その子は、相続欠格となった相続人を「代襲相続」することができます。

相続欠格が争いになるケースとは?

相続欠格は、欠格事由にあてはまると、被相続人の意思や、家庭裁判所の手続などは関係なく、当然に相続権を失うという強い効果が発生します。

そのため、遺産分割協議の手続の中で、相続人間で、ある相続人の行為が欠格理由にあたるかどうかが、争いとなることがよくあります。

相続人間で、ある相続人の行為が欠格理由にあたるかどうかが争いになる場合には、「相続権不存在確認訴訟」もしくは「相続分不存在確認訴訟」という訴訟によって、「相続人となるかどうか」が判断されます。

「相続人となるかどうか」を争うための争いは、相続人としての資格があるかどうかを争う裁判ですので、遺産分割協議よりも前に行われなければなりません。

相続廃除とは?

相続廃除とは、民法で定められた法定相続人が、被相続人に対して不誠実な行為をおこなったときに、被相続人の意思によって、相続人から排除することのできる手続き、制度のことをいいます。

遺産分割協議の結果にお亡くなりになったご家族(被相続人)の意思を反映する方法として「遺言」がありますが、「遺言」のみでは、法定相続人の相続権を完全に失わせることはできません。

そこで次に、被相続人の意思に基づいて、相続人の相続資格をはく奪することのできる相続廃除について、相続に強い弁護士が解説します。

相続廃除の要件

民法では、相続廃除の事由として、次の3種類の非行が定められています。

ポイント


虐待
:被相続人に対する暴力や、耐えがたい精神的苦痛を与えることを意味します。
重大な侮辱
:被相続人の名誉や感情を著しく害することを意味します。
著しい非行
:虐待・重大な侮辱にはあたらないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行を意味します。

その他の著しい飛行の例としては、例えば、被相続人に対する遺棄、財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良や、長期の音信不通などがあげられます。

裁判例においては、「著しい非行」とまでいえるためには、虐待や重大な侮辱に類するほどの重大な行為であることが必要であるものとされています。

相続廃除になったらどうなる?(効果)

相続廃除の効果もまた、相続欠格と同様に、特定の被相続人と推定相続人との間で発生します。

したがって、相続廃除をされた相続人がいたとしても、その子がいる場合には、子が「代襲相続」をすることができます。

相続廃除の効果が発生するタイミングは、相続廃除の方法により、次のようになります。

ポイント

  • 相続廃除が、「生前廃除」の方法で行われた場合
    :審判の確定時にさかのぼって、相続廃除の効果が生じる。
  • 相続廃除が、「遺言廃除」の方法で行われた場合
    :相続開始時にさかのぼって、相続廃除の効果が生じる。

相続廃除の方法

相続廃除の方法には、「生前廃除」「遺言廃除」の2つの方法があります。

「生前廃除」とは、被相続人が、お亡くなりになる前(生存中)に、家庭裁判所に審判を申し立てる方法によって行う相続廃除の方法をいいます。

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申立て、廃除事由などを主張して審理をしてもらい、廃除自由の存否を認定してもらいます。

「遺言廃除」とは、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対する申立てによって行う相続廃除の方法をいいます。

相続廃除が争いになるケースとは?

相続廃除が争いになるケースでは、廃除理由があるかどうかについて、相続廃除を申し立てた人と、相続廃除される相続人との間で争いとなります。

相続欠格と同様に、「相続人が誰になるか」を決める争いですので、遺産分割の前提問題として、遺産分割協議よりも先に決めておかなければなりません。

相続廃除を申し立てた人は、審判の審理において、廃除理由となる信頼関係を破壊する具体的な事情を主張し、これに対して、推定相続人が反論をしたり、証拠提出したりすることで争います。

相続廃除の取消はできる?

相続廃除は、いつでも取り消すことができます。そもそも、相続廃除は、お亡くなりになったご家族(被相続人)の意思を反映することが目的だからです。

一旦は、相続人の非行や、不誠実な行為によって、相続廃除の意思をもったとしても、その後に、やはり相続権を復活させたいという気持ちになった場合には、その被相続人のお気持ちを尊重することとなります。

相続廃除を取り消すときには、相続廃除を取り消すことを家庭裁判所に申し出ることによって取り消すことができます。

相続廃除を、遺言によって取り消すこともできます。この場合には遺言執行者が、家庭裁判所に、相続廃除の取り消しを申し出ることで、相続廃除が取り消されます。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。今回は、相続権が失われる「相続欠格」と「相続廃除」について、わかりやすく解説しました。

相続人となる立場の人としては、「相続欠格」「相続廃除」にあたらないように、これらの相続権を失うおそれのある事由にあたる行為を行わないよう注意しなければなりません。

被相続人となる立場の人としては、万が一相続人から不誠実な非行を受けてしまったときは、「相続欠格」、「相続廃除」についての知識を知ることで、自分の希望するとおりの相続を実現するようにしましょう。

「相続財産を守る会」には、相続に強い弁護士が在籍しており、遺産分割協議を多く経験した過去の実績から、戦略的なアドバイスで相続をお手伝いしています。

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弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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