
今回は、相続財産(遺産)を得た相続人が、その財産を守るために忘れてはならない「対抗要件の具備」について説明します。
相続財産の「対抗要件の具備」の問題は、2018年7月に成立した改正法でつくられた新しいルールです。
どうしても注意しておかなければならない重要事項ですので、はじめに結論を書きます。
注意ポイント
2018年7月に成立した改正法により、相続人は、法定相続分を超えて相続財産を取得したときは、「対抗要件の具備」手続きをしなければなりません。
「対抗要件の具備」をしなければ、最悪の場合、もらった相続財産を失ってしまう可能性もあります。
今回ご説明する新しいルールが始まったあと、相続財産を失ってしまったり、トラブルになったりといった相続相談が増えるかと思います。
「相続財産を守る会」では、新しいルールが始まる前に、皆さまに十分理解していたたくとともに、相続した不動産の登記のサポートを行っています。
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浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)、代表弁護士の浅野です。この記事の解説は、私が監修しています。
2018年7月に成立した、民法の相続部分についての法改正には、相続を予定している方に重大な影響を与えるものが多くあります。
中でも、今回解説する「対抗要件の具備」は、相続財産を失ってしまうおそれもあり、今後、相続相談で多くの相談、質問をお受けすることが予想されます。
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「法定相続分を超えて財産を取得する」とは?

冒頭で説明しましたとおり、今回解説する「対抗要件の具備」が必要となるのは、相続財産を、「法定相続分を超えて」取得した場合です。
そこで、まずは、基本的な知識として、「法定相続分」とは何か、「法定相続分を超えて取得」するとはどのようなことかについて、わかりやすくご説明します。
「法定相続分」とは?
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律(民法)で定められた、相続人のそれぞれに認められる、相続財産(遺産)の取り分のことです。
具体的に説明すると、たとえば、亡くなった方の相続人が、配偶者と子ども1人であるとします。この場合は、配偶者の法定相続分は1/2、子どもの法定相続分も1/2となります。
「配偶者」とは、夫婦の相手方のことをいいます。つまり、夫から見た場合の妻、妻から見た場合の夫が「配偶者」です。
このように、誰が法定相続人となるかによって、相続人それぞれが受けとることのできる相続財産の取り分は、法律で決まっています。これが「法定相続分」です。
「法定相続分を超えて」とは?
では次に、「法定相続分を超えて取得する」とはどのようなことかをご説明します。
これは、相続財産に関して、さきほど解説した法定相続分よりも多くの割合を相続する、という意味です。
たとえば・・・
相続人が妻1人と子1人の合計2人、相続財産は不動産だけであったとします。
この場合、亡くなったご家族が所有されていた不動産を、妻が丸々すべて受けとった場合、妻は、その不動産を、「法定相続分を超えて取得した」ことになります。
他にも、たとえば、遺産の中にA銀行の預金600万円があったとして、話合いの結果、妻が400万円、子どもが200万円を受けとった場合、妻は、2/3を受けとっているので、「法定相続分を超えて取得した」ことになります。
法定相続分を超えて財産を取得する2つのケース

では、「法定相続分」の基本的な考え方をご理解していただけたところで、「法定相続分」を超えて、相続財産(遺産)を取得するのはどのような場合でしょうか。
- 遺産分割手続において、相続人の1人が、ある財産を引き継ぐことを決めたケース
- 遺言によって、相続財産を、相続人の1人に与えることを決めたケース
以上の2つのケースでは、相続財産を、1人の相続人が、法定相続分を超えて取得するという事態が発生します。
それぞれのケースについて、どのような事態かを、順番に解説します。
遺産分割
1つ目は、遺産分割手続の中で、相続人の一人がある財産を引き継ぐことに決めたような場合です。
遺産分割では、法定相続分どおりに、たとえば配偶者と子どもで1つの財産の半分ずつを相続することも可能です。
簡単にわけることのできる「現金」、「預金」は、法定相続分どおりにわけることが容易です。
しかし、相続財産が「不動産(土地・建物など)」であった場合には、複数の相続人で、法定相続分どおりの遺産分割をしたとすると、不動産が「共有」となります。
1つの不動産を、1つの不動産を複数の人間が持つことになると、後で「誰が使うか」、「売るのかどうか」などを決めるときに、面倒になるでしょう。トラブルの火種になります。
そのため、遺産分割で、相続人のうちの一人が不動産を受けとることにして、その代わりに他の相続人はそれ以外の財産を多めにもらうということは、よく行われます。
このとき、その不動産をもらった相続人は、「法定相続分を超えて財産を取得」することになります。
遺言
2つめは、亡くなった方が、遺言で、相続財産を相続人のうち1人に与えた場合です。
たとえば、亡くなった方が、遺言に「A銀行の預金はすべて長男に相続させる」と書けば、長男が、基本的に、その預金をすべて一人で相続します。
この場合の長男も、法律で決められた法定相続分を超えて、預金を相続しているといえます。
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必要な「対抗要件の具備」の手続きとは?


以上の解説で、法定相続分を超えて相続財産を取得する、ということの意味についてご説明いたしました。
最初に説明した新しいルールでは、法定相続分を超えて相続財産を取得した相続人は、「対抗要件の具備」をしなければならない、というものでした。
では「対抗要件の具備」とは、どのような意味でしょうか。法律の専門用語ですので、わかりやすく解説していきます。
たとえば・・・
- 不動産(土地・建物など)を取得したときに行う「登記」
- 自動車を取得したときに行う「登録」
- 預貯金などの債権を取得したときに行う「債権者への通知」
「対抗要件の具備」の目的は、「財産についての権利が移動したこと」を、他人にも分かるようにするためです。
当事者ではない人に対しても、財産権の移動をしらせることによって、トラブルを回避することができるからです。そして、「相続」もまた、財産の大きな移動なのです。
たとえば・・・
土地は、「登記」によって、所有者が誰かが分かるようになっています。土地を売った場合、買った人を新しい所有者として登記しなければなりません。
もし、AさんがBさんに土地を売ったのに、登記がAさんのままになっていると、事情を知らないCさんは、Aさんの所有だと思って、Aさんから土地を買おうとするかもしれません。
しかし、Aさんは実際には土地をBさんに売ってしまっているので、CさんがAさんに代金を払っても土地はもらえません。トラブルになるでしょう。
このトラブルを避けるために、法律で、土地を買った人は、登記をしなければ自分の権利を他人に主張できない場合がある、と定めている、これが「対抗要件」の考え方です。
土地を取得した場合に登記をすること、自動車を取得した場合に登録すること、債権(預貯金債権や貸金債権など)を取得した場合に債権者に通知することなどを、「対抗要件の具備」といいます。
相続における「対抗要件の具備」ルールの改正(2018年)!

今回の記事は、相続の場面における、「対抗要件の具備」のルールの変更についてのお話です。
平成30年(2018年)の相続法の改正でどのような変更があったのか、ご説明します。
まとめ
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2018年(平成30年)の相続法改正のまとめは、こちらをご覧ください。
平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...
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【現在】相続では「対抗要件」不要な場合あり
さきほど、財産権の移転を他人にもしらせるために「対抗要件の具備」が必要と説明しましたが、現在のルールだと、相続の場面では、この理由はあてはまらない場合があります。
つまり、現在の相続についての決まりごとでは、相続の場合には、「対抗要件の具備」をしなくても、「その不動産は、私のものだ。」と相続人が主張することが許されるのです。
しかし、このように、相続の場面だけ特別に、「対抗要件の具備」が不要であるとすると、「登記を信じて不動産を買ったのに、相続されていた。」という場合に、損をする人がでてきてしまいます。
「対抗要件」の考え方は難しいので、具体例で説明します。
たとえば・・・
お亡くなりになった方の相続人が、AとBの2人の子だったとします。
遺言では、「〇〇町の土地はAに相続させる」と書いてありました。したがって、この土地は、遺言にしたがいAが単独で取得します。
現在の法律・裁判例では、Aは、登記をしなくても、この土地の権利を、他人に主張することができます。
しかし、この決まりごとですと、問題が起きます。
もう1人の相続人であるBが、この遺言を知らなかったとき、Bは、法定相続分どおり(1/2ずつ)土地を相続できると考え、そのような登記(共有登記)をし、その後、Bの持分を、Cが買いました。
このとき、Cは、登記を確認して、Bに持分があることを確認して買ったにもかかわらず、土地はAのものであり、Cは土地を得られなくなってしまいます。
【改正】法定相続分を超えて取得したら常に「対抗要件」が必要
「土地の権利の移動があったときは、登記をしなければならない」という決まりごとは、事情を知らない第三者を保護するためです。
さきほどの例でお分かりいただけたように、現在の法律では、「遺言の存在を知らずに土地を買った第三者」が保護されず、損をするおそれがあります。
2018年(平成30年)7月に改正された相続法では、このような第三者を保護するため、相続の場面であっても、相続人に「対抗要件の具備」を必要とすることを定めました。
注意ポイント
新しい決まりごとが施行されると、相続人が、自分が取得した財産についての「対抗要件の具備」を怠ると、事情を知らずにその財産を手に入れた第三者に対して、「それは自分の財産だ。」と言えなくなる可能性があります。
「対抗要件の具備」は、「相続財産を守る会」にお任せください

ご家族から財産を相続した方は、法定相続分を超えて取得した場合、「対抗要件の具備」をしなければならない、というルールを、ぜひ忘れないでください。
これは、特に、「遺言」によって生前対策をしていた場合や、「遺産分割」によって相続財産を分割したときに発生します。
「対抗要件の具備」が必要、といわれても、一般の方には、どのような手続きをすればよいのか、理解が難しいかもしれません。「対抗要件」の方法は、財産の種類によって変わるからです。
相続財産を失ってしまうかもしれない、重大な「対抗要件の具備」は、ぜひ専門家のサポートにお委ねください。
「相続財産を守る会」では、これらの手続きを専門にする司法書士がサポートも行います。ぜひご相談ください。
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まとめ

いかがでしたでしょうか。
2018年におこなわれた、民法の相続部分の改正により、「対抗要件の具備」という、相続財産に大きな影響のある重大な改正が行われました。
今回の解説をご覧になっていただくことで、次のことがわかります。
解説まとめ
法定相続分の基本と、法定相続分をこえて財産を取得するケース
2018年法改正によって「相続」でも必要となる「対抗要件の具備」
相続財産を守る会では、相続に強い司法書士と弁護士が協力して、あなたの相続財産を守るため、「対抗要件の具備」だけでなく、あらゆる相続相談のサポートをします。
当会の専門家は、この新しいルールを十分に理解して、相続した不動産の登記などのサポートも行います。
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