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相続のセカンドオピニオンを弁護士に依頼するメリットは?

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遺産相続の問題が発生し、既に弁護士に依頼をしている方も、税理士や司法書士、FPなど弁護士以外の専門家に既に相続問題を相談している方も、「今依頼している専門家がいっていることは本当に正しいのだろうか。」と不安に思ったことはないでしょうか。

例えば、次の不安、疑問をお持ちの方は、相続のセカンドオピニオンを弁護士に依頼するメリットがあります。

よくある相続相談

  • 相続問題を弁護士に依頼したが、相手方弁護士・裁判所の言うなりになっている。
  • 相続問題を弁護士に依頼したが、自分の意見・希望を取り入れてくれない。
  • 相続問題を弁護士に依頼したが、解決まで長期間経過している。
  • 相続問題を税理士に相談しているが、法的に正しい考え方か弁護士に聞きたい。

特に、遺産相続についての問題は、長期化することが多く、そのため、弁護士との関係も長期化します。しっかりとした信頼関係が築けていなければ、相続問題を有利に解決することはできません。

そこで今回は、現在依頼している弁護士などの相続の専門家に疑問、不安、不満をお持ちの方に向けて、弁護士にセカンドオピニオンを依頼するメリットや、依頼方法などについて解説します。

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セカンドオピニオンとは?

セカンドオピニオンとは、医療業界でよく用いられる用語で、簡単にいうと「他の専門家にも意見、考えを聞いてみる」という意味です。既に遺産相続問題について弁護士に依頼している人が、他の弁護士にも相談し、意見を聞くことをセカンドオピニオンといいます。

医療業界だと、「主治医」として長期間診察、治療をし続けた医師に疑問があるとき、他の医師にもセカンドオピニオンを求めます。同様に、相続問題のように、人生に関わる問題で、かつ、長期間弁護士と関与することが必要な問題では、セカンドオピニオンが重要です。

実際、弁護士のもとに現在進行中の相続問題に関するセカンドオピニオンを求めてくる相談者は増加しています。

弁護士のもとにセカンドオピニオンを求めてくる方は、相続問題の場合、必ずしも「現在の弁護士に不満を持つ人」だけではありません。税理士から相続税の生前対策を勧められたり、保険加入、不動産購入を勧められたときなどにもセカンドオピニオンは役に立ちます。

不動産購入を進める不動産会社、保険加入を勧める保険会社など、節税商品を勧める会社には、「会社の利益のためではないか。」という疑問が尽きないのではないでしょうか。弁護士にセカンドオピニオンを求めることで、中立的な立場での、法律的に正しい意見を聞くことが出来ます。

参 考
遺産相続に強い弁護士の選び方は、こちらをご覧ください。

いざ遺産相続が起こり、弁護士に相談、依頼することが決まったとしても、一般の方の中には、「知り合いに弁護士がいない。」という方も多いのではないでしょうか。広告などで法律事務所は知っていても、手元の遺産相 ...

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セカンドオピニオン後に、弁護士を変更できる?

現在依頼している弁護士以外の弁護士にセカンドオピニオンを依頼した結果、そのセカンドオピニオンの弁護士のほうが信頼できそうだ、という場合には、弁護士を変更することができるのでしょうか。

結論からいうと、相続問題を解決するにあたって、セカンドオピニオンを聞いた後に弁護士を変更することはできますが、その際には、前の弁護士を解任したほうがよいでしょう。

相続問題を依頼する弁護士について、セカンドオピニオン後に変更する具体的な方法を解説します。

参 考
遺産相続に強い弁護士に相談・依頼するメリットは、こちらをご覧ください。

遺産相続トラブルを抱えている方から、「弁護士には敷居が高くて相談できない。」とか、「弁護士に相談するととても高額の費用がかかるのではないか。」といったお声を聞きます。 確かに、遺産相続トラブルを自分た ...

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現在依頼している弁護士を解任する

現在依頼している弁護士の方針とは異なるセカンドオピニオンを聞いた結果、セカンドオピニオンの方針で相続問題を解決したいと考えたときは、まずは、現在の弁護士を解任してください。

弁護士と依頼者との間の契約は、委任契約であり、委任契約は、依頼者の都合によっていつでも解約できます。つまり、現在依頼している弁護士を解任することが可能です。ただし、相手方にとって不利な時期に委任契約を解除すると、損害賠償をしなければならないことがあります。

民法には、次の通り定められています。

民法651条(委任の解除)

1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

したがって、現在の弁護士を解任することはいつでも可能です。弁護士が、直前に予定される遺産分割調停期日の準備を終えていた場合など、一定の準備活動をしていた場合には、「不利な時期」の解任として、一定程度の費用を求められる可能性があります。

現在依頼している弁護士との費用清算

相続問題の解決を弁護士に一任しているという方は、一定程度の金銭を、相談料、着手金などといった名目で、既に弁護士に支払っているのではないでしょうか。現在依頼している弁護士の解任は自由であっても、「お金はどうなるのか」と不安が募ることでしょう。

現在依頼している弁護士との弁護士費用の清算は、依頼したときに作成した委任契約書をまずはご覧ください。委任契約書に記載がある場合、法律違反や、公序良俗違反でない限り委任契約書に従います。

既に支払い済の着手金については、依頼した業務の進行の程度に応じて、弁護士との話し合いで返還してもらえる場合もあります。依頼内容の終了時にかかる報酬金は、依頼事項がほとんど終わっていた場合などでなければかからないことが一般的です。

注意ポイント

依頼内容のうち一部が終了していたことによって、現在依頼している弁護士から着手金の返還を受けることができず、報酬金が一部発生する場合などには、セカンドオピニオンの結果弁護士を変更することで、より多額の弁護士費用がかかってしまいます。

しかし、セカンドオピニオンを聞いた結果、弁護士を変更したほうがよいと考えるにはそれなりの理由があるのではないでしょうか。依頼する相続問題がより有利に解決すれば、余分にかかった弁護士費用以上のメリットがあるケースも少なくありません。

弁護士の解任も、次の弁護士に依頼する

セカンドオピニオンのほうがより良い解決だと信じているけれども、「現在の弁護士も頑張ってくれているし・・・」、「世話になった部分もある。」など、相続問題など弁護士と付き合いの長くなりがちな事件では、弁護士の解任に踏み切れない方もいます。

弁護士の解任は、依頼者自身でも可能ですが、次のようなケースでは、弁護士の解任前のタイミングからセカンドオピニオンの弁護士に依頼いただき、解任手続、資料の返還請求などもお任せいただくことができます。

ポイント

  • 心情的に、弁護士の解任を言い出せないとき
  • 現在依頼している弁護士の業務遂行に問題があるとき
  • 現在依頼している弁護士が、解任を拒否し、資料を返還しないとき

人生で何度も発生するわけではない相続問題で、納得のいく解決を追及できないことは損と言わざるを得ません。

最初から、信頼でき、相続問題に強い弁護士を探すことができるのが一番ですが、相続開始時は正常な精神状態ではなく、相続手続きの期限に追われて多忙で、それどころではなかった可能性もあります。

セカンドオピニオンの弁護士と契約する

現在依頼している弁護士の解任手続が終了し、無事に預けていた資料(原本)などを返却してもらったら、いよいよセカンドオピニオンを聞いた弁護士との間で委任契約を締結します。

セカンドオピニオンを聞いた弁護士と委任契約するときも、必ず、事前に費用体系の説明を受け、委任契約書を作成、締結してください。

相続問題を、このまま依頼している弁護士に任せ続けるのか、それとも、セカンドオピニオンを聞いた弁護士に変更するのかの重要な判断基準が「弁護士費用」であることもあります。そのため、セカンドオピニオンを聞いた弁護士と委任契約をする前に、再度、解決方針と費用の説明を受けてください。

特に、相続問題のように、ご家族の状況や感情的な対立がネックとなる事件では、相談するタイミングによって解決方針やアドバイスが異なることも少なくありません。

相続問題でセカンドオピニオンを検討したほうがよいときとは?

相続問題を現在一任している弁護士がいるとき、セカンドオピニオンを検討した方がよいタイミングは、「疑問・不安が生じたとき」です。

セカンドオピニオンを聞いたからといって、弁護士を変更しなければならないわけではないので、「まずは法律相談で、他の専門家の意見を聞いてみよう」という気持ちでセカンドオピニオンを依頼いただけます。

現在すでに弁護士に依頼をしていたとしても、セカンドオピニオンを求める法律相談をすることを止められることはありません。弁護士の職務に関するルールを定める「弁護士職務基本規程」に、次の通り定められています。

弁護士職務規程40条

弁護士は、受任している事件について、依頼者が他の弁護士又は弁護士法人に依頼をしようとするときは、正当な理由なく、これを妨げてはならない。

特に次のケースでは、特にセカンドオピニオンを受けることがお勧めな場面です。

現在の弁護士が相続問題の経験・解決実績がない

ご家族が突然お亡くなりになり、遺言書の検認、相続放棄、遺留分減殺請求、相続税申告など、期限のある相続手続きを大至急進めるために弁護士に依頼した場合、その弁護士が相続問題の経験、実績が十分でない場合があります。

知人・友人の紹介で、相続問題をそれほど取り扱わない弁護士に依頼した場合セカンドオピニオンを聞いてみてもよいでしょう。

特に、最初は円滑に進むと考えていた遺産分割協議が、突然暗礁に乗り上げ「争続」となった場合には、セカンドオピニオンを聞いた方針に納得ができれば、その後の解決を相続に強い弁護士に任せることも検討できます。

参 考
相続手続きの期限と、過ぎてしまったときの対応は、こちらをご覧ください。

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参 考
もめる遺産分割協議の理由と対処法は、こちらをご覧ください。

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現在の弁護士が信頼できない

現在の弁護士が、相続問題を取り扱っている弁護士であるとしても、弁護士と依頼者との関係には「相性」があります。特に、相続問題のように弁護士との付き合いが長くなる場合、嫌悪感を抱いてしまったら、信頼関係は築けません。

「弁護士が偉そうにふるまう」、「親身に依頼者の話を聞いてくれない」、「現在の弁護士が頼りない」といった理由で、セカンドオピニオンの法律相談を求める方が増加しています。

「弁護士が信頼できるかどうか」は、言語化しづらく、理由を言葉にしづらい感情的な問題であることもあります。不安・疑問を感じたら、まずはセカンドオピニオンをお試しください。

相続問題の解決が長期化している

相続問題は、弁護士が取り扱う他の事件よりも、長期化しやすい傾向にあるのは確かです。争う金額も大きくなりがちで、昔から積み重ねてきた感情のいさかいが激化する危険があるからです。

しかし、相続問題の解決があまりにも長期化していたり、そもそも今どのように進行しているのかがわからなかったりといったケースでは、セカンドオピニオンがお勧めです。

現在依頼している弁護士であれば、定期的に電話、メール、対面相談などで進捗状況を報告したり、報告書を提出したりして、(仮に長期化が仕方なかったとしても)きちんと報告する義務があるからです。

現在の弁護士が紹介した他の専門家が信頼できない

相続手続きは、弁護士だけでは完結しないことがほとんどです。相続財産が存在すれば相続税の申告を税理士に任せる必要があり、不動産が存在すれば相続登記や売却を、司法書士や不動産会社に任せる必要があります。

更には、生前対策、節税対策では、法務、税務の両面からチェックが必要です。

現在の弁護士に、他の専門家士業などの紹介を依頼したけれども、紹介された士業が頼りなかったり、信頼できなかったり、更には、そもそも紹介できるだけのネットワークがなかったというケースでは、セカンドオピニオンがお勧めです。

「相続財産を守る会」では、弁護士にセカンドオピニオンの依頼を頂いた場合であっても、他の専門家士業が必要となる場合には、信頼できるパートナーを紹介します。

相続問題を複数の弁護士に依頼できる?

法律問題を弁護士に依頼するとき、複数の弁護士に同時に依頼することが禁止されているわけではありません。依頼を受ける各弁護士が承諾すれば、複数の弁護士に、1つの事件の解決を任せることもできます。

しかし、相続問題の場合には、1つの相続問題について、複数の弁護士に同時に依頼することはお勧めできません。

相続問題は、ご家族の心情、お気持ちに関わる、非常に繊細で、取扱いに細心の注意が必要な法律問題です。複数の弁護士間の情報共有が十分でなかったり、細かい解決方針の共有ができていなかったりすると、依頼者に思わぬ不利益があったり、有利な解決ができない危険があるからです。

現在依頼している弁護士に疑問、不満が生じ、セカンドオピニオンを聞いた結果弁護士を変更する場合には、前の弁護士を解任しなければならない理由です。

遺産相続は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、現在相続トラブルを依頼している弁護士に不満、疑問のある相続人の方などに向けて、セカンドオピニオンを求めるメリットと、弁護士を変更する具体的な方法を解説しました。

「相続財産を守る会」では、複数の専門家士業に対して、セカンドオピニオンを求めることができることから、1名の専門家だけの意見ではない、より客観的で、法律的に正しい考えを知ることができます。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

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