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相続手続

家族が死亡した直後(相続開始直後)に行う手続は?【相続手続】

更新日:

ご家族がお亡くなりになったとき、通夜や葬式、告別式、お世話になった親族、関係者への連絡など、やることがとても多く、悲しみに暮れている暇もないのではないでしょうか。

しかし、ご家族がお亡くなりになると、以上のような身辺整理以外にも、役所にて行わなければならない事務的な手続きが多く発生します。気持ちが落ち着かない状況では、優先順位をつけて対応しなければなりません。

そこで今回は、ご家族がお亡くなりになった際に、相続・遺産分割について考えるよりも先に行っておかなければならない、優先順位の高い公的な手続きについて、相続に強い弁護士がまとめました。

死亡直後の公的な手続きには、期限(締切)がある手続きが多いため、必要な手続きを説明するとともに、合わせて期限(締切)についてもまとめました。

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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。

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浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

相続手続きは非常に煩雑で、数多くの手続が必要となります。また、今回まとめた手続はあくまでも一例であり、ご家族の状況、相続の方針、相続財産の金額により、必要な手続き、不要な手続きを判断しなければなりません。

当事務所では、遺産分割協議・遺産分割調停などにおける話し合いをサポートさせていただくだけでなく、ご家族がお亡くなりになって公的手続を多く抱えて多忙な相続人を、相続手続の代行サポートも行っています。
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死亡診断書・死体検案書の手配(すみやかに)

ご家族が病院や自宅でお亡くなりになったとき、死亡の原因(死因)や死亡日時などが気になることでしょう。

医師が死亡を確認すると、医師によって死亡診断書が発行されます。また、治療していた病気以外の理由でお亡くなりになったときは、死体検案書が作成されます。

死亡診断書、死体検案書のいずれも、お亡くなりになった日の当日か、翌日には交付してもらえます。死亡日時、死亡場所、死亡原因などが記載され、死亡の確認をした医師の署名押印がされています。

死亡届の提出(7日以内)

死亡診断書、死体検案書は、A3サイズで発行されており、その左半分が死亡届です。死亡届の所定の事項を記載して、市区町村役場に提出します。

死亡届の提出先は、以下の3つのいずれかの市区町村です。

ポイント

  • お亡くなりになった方の死亡場所を管轄する役所
  • お亡くなりになった方の本籍地を管轄する役所
  • 届け出をする方の所在地を管轄する役所

死亡届は、お亡くなりになった事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。提出できる人は、親族、同居者のほか、家主、地主、後見人などが含まれます。

火葬許可申請書(死亡届と同時)

故人を、火葬の方法で埋葬するためには、火葬許可申請書を市区町村役場に提出し、火葬の許可を得ることが必要です。

火葬許可申請書は、原則として、死亡届と同時に提出します。火葬許可申請書を提出すると、市区町村役場から、火葬許可証が発行されます。火葬は、原則として死後24時間経過後でないと行うことができません。

火葬が終わると、火葬場から、埋葬許可証が発行されますので、埋葬許可証を、納骨の際に墓所管理者に提出をします。

もっとくわしく!

もともとあったお墓を、別の場所へ移すことを改葬といいます。改葬にもまた、市区町村役場での許可の手続が必要となります。

具体的には、改葬許可申請書を提出し、改葬許可書をもらいます。その他、新旧の墓地の管理者との間で、調整、話し合い、交渉が必要となる場合もあります。

年金受給停止の手続(すみやかに)

年金を受け取っている方(年金受給者)がお亡くなりになった場合には、年金受給を停止する手続きを行う必要があります。

年金受給停止の手続は、手続が遅れて年金が支払われてしまったとしても、死亡後に支払われた年金は返金しなければならないため、お亡くなりになったらすみやかに行う必要があります。

まだ支払われていない年金があった場合には、未支給年金を請求します。お亡くなりになった方が、年金受給資格を満たしているのに年金をもらっていなかった場合にも、未支給年金を請求できますので、確認してみてください。

年金受給申請の手続

ご家族がお亡くなりになったとき、遺族年金などの年金は自動的に振り込まれるものではなく、請求の手続きを行わなければなりません。

お亡くなりになったご家族が加入していた年金の種類、保険料を納めた期間、残されたご家族の生活状況などによって、もらえる年金の種類、金額は異なります。

ご遺族に受給資格のある年金は、例えば次のような種類があります。

ポイント

  • 遺族基礎年金
    :受給資格のある遺族が、各市町村の国民年金担当窓口に支給申請をします。
  • 死亡一時金
    :老齢基礎年金のみを受給し、3年以上保険料を納めた人が、年金を受給することなく死亡した場合に、遺族は「死亡一時金」を受給できます
  • 寡婦年金
  • 児童扶養手当
    :世帯主の死亡によって母子家庭となった遺族は、「児童扶養手当」を受給できます。

世帯主変更届の提出(14日以内)

世帯主が亡くなった後に残る世帯員が2名以上いる場合には、新たな世帯主を定めるために、世帯主変更届(住民異動届)を提出して世帯主を変更しなければなりません。

次の場合には、世帯主を変更する必要がないか、世帯主変更届(住民移動届)は不要とされています。

ポイント

  • ご家族がお亡くなりになり、残された世帯員が1名の場合
  • 残された世帯が、妻と幼い子など、世帯主が明らかな場合
  • お亡くなりになったご家族が世帯主ではなかった場合

健康保険の資格喪失手続(14日以内)

お亡くなりになった方の健康保険の資格を喪失させる手続きが必要となります。健康保険の資格喪失届を提出し、あわせて健康保険証を返却します。

お亡くなりになった方の健康保険証は、死亡後は使用することができません。

お亡くなりになった方の加入している健康保険にあわせて、国民健康保険資格喪失届(自営業者などの場合)、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(会社員などの場合)を提出します。

お亡くなりになった方の扶養に入っているご家族がいた場合には、扶養に入っていた方の健康保険証も合わせて返却する必要があります。

健康保険の清算の手続

健康保険、介護保険に過払いがある場合や、不足がある場合には、保険料の清算(還付・支払)が必要となります。

葬祭費・埋葬料の支給申請(2年以内)

お亡くなりになったご家族が、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合には葬祭費が支給されます。

お亡くなりになった方が健康保険に加入していた場合には、埋葬料を受給することができます。実際に葬儀、埋葬をおこなったときに、その費用の一部を補助してもらえる制度です。

死亡届、埋葬にかかった費用の領収書などを持参し、健康保険組合、協会けんぽ、年金事務所などで手続を行います。

高額療養費の請求

高額医療費の請求とは、病院や薬局の窓口で支払った金額が一定金額を越えたときに、払い戻しを請求することができる制度のことをいいます。

高額医療費の払い戻し請求は、本人の死亡後でも行うことができますので、病気の治療、入院などの後にお亡くなりになったご家族の場合、払い戻しができないかを検討しましょう。

会社員などの場合には健康保険組合、協会けんぽに対して、自営業者などの場合には、市区町村役場の国民健康保険の担当窓口にて手続きを行います。

相続の準備

優先順位の高い公的な手続きを一通り済ませたら、相続の準備をする必要があります。つまり、残された相続財産を、誰がどのような割合で取得するかについて決めるのです。

まず、お亡くなりになった方が遺言を残しているかどうかによって、相続財産の分配方法が変わるので、遺言の検索、遺言の検認手続を真っ先に行います。

その上で、戸籍謄本の取得(相続人の調査)を行い、相続人を確定した上で、遺産分割協議を行います。遺産分割協議のときに、特別代理人、不在者財産管理人、成年後見人の選任申立てが必要な場合があります。

相続の準備において期限(締切)に注意しなければならない手続として、相続放棄・限定承認(3か月以内)、遺留分減殺請求(1年以内)、相続税の申告(10カ月以内)があります。

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いかがでしたでしょうか。

今回は、ご家族がお亡くなりになった直後に行わなければならない相続手続きについて、相続に強い弁護士が解説しました。

ご家族がお亡くなりになると、気持ちが落ち着かず、事務的な手続きに時間を割くことは難しいでしょうが、今回解説した優先順位の高い相続手続の中には、期限があり、放置しておくことのできない手続もあります。

相続財産を守る会では、遺産分割協議の経験豊富な弁護士が、ご依頼者にとってより有利な相続の実現をサポートします。

相続手続きの手間が多く、相続に強い専門家に任せてしまいたい方は、できるだけお早めに無料相談ください。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

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