教育資金贈与を、一括で行った場合に、一定の要件のもとに1人あたり1500万円までの贈与額に対しての贈与税が非課税となる、という説明を、こちらの解説で行いました。具体的には、30歳未満の子もしくは孫に対して、教育資金の用途に限り利用可能な非課税措置です。
しかし、この制度は「期間限定」であり、利用したい方は、2019年3月31日までに贈与を実行しなければならず、そのためには、銀行や信託銀行などの金融機関で、教育資金贈与の信託契約を締結する必要がありました。
そこで、子や孫への教育資金贈与をこれから行うことを考えている方々に向けて、2019年4月以降、この教育資金贈与の非課税措置がどのように変わるのかについて、相続税対策に詳しい税理士が解説します。
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そもそも「教育資金贈与の非課税措置」とは?
教育資金贈与の非課税措置とは、30歳未満の子もしくは孫に対して、教育資金に利用する目的で贈与した金銭について、1500万円を上限として、贈与税を非課税とするという制度です。
個人間で、金銭を贈与する場合には、「1年に、贈与を受ける人1人あたり110万円」という贈与税の非課税枠を超える贈与については、贈与税がかかります。そのため、この110万円の範囲で毎年贈与を行う「暦年贈与」が、相続税対策として行われるわけです。
これに対して、教育資金を目的とする贈与は、必要なたびに行う場合には、生活費などを支払う扶養と同様であると税務上考えられており、原則として非課税になります。一括してあらかじめ贈与しておく場合には贈与税がかかってしまいますが、これを一定の要件のもとに非課税とするのが、今回解説する「教育資金贈与の非課税措置」なのです。
子や孫の将来の教育資金はいくらかかるかわからず、逆に、贈与をする人も、いつ財産がなくなるか、いつお亡くなりになって相続が発生してしまうかわかりませんから、「あらかじめ、一括して教育資金を贈与しておきたい」という需要にこたえる非課税の制度です。
教育資金贈与の非課税措置について、手続や利用方法、メリット・デメリットなど、より詳しい情報は、こちらの解説をご覧ください。
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【2019年4月から!】教育資金贈与の非課税措置が変わります
冒頭で解説しましたとおり、教育資金贈与の非課税措置は、現在の制度が利用できるのは、2019年3月31日までに行われた贈与に限ります。では、2019年4月から、教育資金贈与をめぐる制度は、どのように変わるのでしょうか。
税制がどのように改正されるかは、毎年閣議決定されて発表される「税制改正大綱」というものに記載されていますが、専門的な文書であるため、税理士ではない一般の方がお読みになってもなかなか理解いただくことができません。
教育資金贈与の非課税措置に関する重要な変更点について、「平成31年度税制改正大綱」に基づいて、税理士が解説します。
ポイント
教育資金贈与の非課税措置の制度が導入された当初は、この制度はそもそも2019年3月末日で終了し、廃止される予定でした。
この度の制度改正は、その終了期限が、あと2年間延長されることとなった代わりに、その対象が縮小され、問題のある贈与が起こりづらいようにした改正です。
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贈与を受ける側(子や孫)に所得制限が加えられた
まず、教育資金贈与の非課税措置に関する、2019年4月以降の重要な改正点の1つ目は、「贈与を受ける側(子や孫の側)に、所得制限が加えられた」という点です。
具体的には、信託等をする年の前年の贈与を受ける子や孫の合計所得金額が1000万円を超える場合には、教育資金贈与の非課税措置が利用できなくなります。つまり、この場合には、通常通り贈与税を支払わなければならないということです。
30歳未満であっても、既に高等教育(高校や大学)を卒業しており、就職している子や孫に対して、教育資金に名を借りた非課税の贈与が不当に行われないようにすることが主な目的です。
また、裕福な世帯において、十分な資金のある子や孫に対して、教育資金を目的とした非課税の贈与が行われないようにすることも、改正目的の1つです。「教育格差の助長」という反論に対応して縮小した形となります。
教育資金の用途に制限が加えられた
1つ目の改正と同様に、学校における教育以外の用途に用いる資金について、非課税とならない場合があることとなりました。これまで「教育資金」には、とても幅広いものが含まれており、子や孫が「何かを学ぶ」というものがほとんど含まれているといっても過言ではありませんでした。
しかし、2019年7月以降の教育資金贈与の非課税措置では、23歳以上の子や孫の趣味の習い事や、レジャー用の免許取得など、「教育」という用語から連想されるイメージとは遠い一部の用途について、非課税措置の対象外となります。
これに対して、学校教育を卒業して就労した後の子や孫であっても、就業能力を向上させることを目的としたビジネス系の専門学校、大学院に支払う授業料などを目的とした一括贈与は、2019年7月以降も、非課税のままです。
改正前の制度では、学校に支払う授業料や受験料、入学金など以外に、「教育」という範囲に常識的に考えて含まれないのではないかと思えるような用途であっても非課税となることが問題視されていました。
贈与者の死亡前3年以内にされた教育資金の管理残額が相続税の対象に
教育資金贈与の非課税措置は相続税の節税対策としても活用されていましたが、その理由に教育資金贈与の非課税措置として信託等した場合には、その後に贈与者に相続が発生した場合に原則として相続財産に加算されません。
そのため、贈与者は亡くなる直前に教育資金贈与を行うとその贈与財産は相続財産から除外できるため、相続税の節税対策ができてしまいます。
しかし、そのような税逃れでこの制度を活用することは制度趣旨に反するため、平成31年度の税制改正で相続開始前3年以内に信託等された教育資金は、相続開始時における管理残額(教育資金未使用分)を相続財産とみなされて相続税が課税されることとなりました。
これにより亡くなる直前にひとまず教育資金贈与をして相続税の節税を図ることができなくなりましたので、ご注意ください。
ただし、上記の取り扱いは相続開始日において次のいずれかに該当する場合は相続税加算の対象から除かれます。
- 受贈者(子や孫)が23歳未満である場合
- 受贈者が学校等に在学している場合
- 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
教育資金の一括贈与以外の節税対策は?
今回は、教育資金の一括贈与による節税対策が、2019年4月以降にどのように制度改正されるのか、という変更点について、税理士が詳しく解説しましたが、ご家族の状況、財産額や贈与額によっては、教育資金の一括贈与以外の節税対策の方が適切な場合もあります。
例えば、1年につき、1人あたり110万円は、非課税で贈与でき、この場合には、教育資金に限るという用途制限もありません。死亡(相続開始)まで時間的な余裕がある場合には「暦年贈与(毎年の贈与)」による方法も検討可能です。
更には、「相続時精算課税」という、まとめて贈与した金額について、相続時にあわせて税金の処理をすることで課税タイミングを繰り延べる方法を活用した方が得な場合もあります。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、2019年4月より制度内容が大きく変わる「教育資金贈与の非課税措置」について、相続税の生前対策に強い税理士が解説しました。ポイントは「期間は延長されるが、対象範囲は縮小される」と理解してください。
2019年4月より、非課税となる対象が変わるものの教育資金贈与の非課税措置自体は残ります。非課税の対象となる贈与を行うことを計画しているご家庭では、ぜひこの制度を積極的に活用していただくことをお勧めします。
2019年4月以降に教育資金の一括贈与を行う場合には、税制改正をしっかり理解し、新しい要件のもとに損のない節税対策をおこなえるよう、「相続財産を守る会」の税理士に、お早めにご相談くださいませ。