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相続税

【2019年3月末締切】教育資金を1500万円まで非課税で贈与する方法

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相続税で財産をとられてしまうくらいなら、子や孫の学費などのために、教育資金として贈与しておきたい、というご相談が多く寄せられます。しかし、贈与によって財産を移転するときに、注意しなければならないのが、「贈与税」の問題です。

「贈与税」の問題を考慮せずに、やみくもに贈与を行ってしまうと、相続によって財産を移転して相続税を払うよりも税金面で損をしてしまうこともあります。教育資金贈与には、1500万円まで贈与税が非課税となる制度があります。

今回は、2019年3月末までと申込期限の迫った、「教育資金の一括贈与」について非課税で行う方法、手続、注意点などについて、相続税対策に詳しい税理士が解説します。

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教育資金贈与とは?

教育資金贈与とは、教育資金を一括で贈与をする場合に利用することのできる、上限1500万円までの贈与額について、贈与税が非課税となる制度のことをいいます。この制度を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。

ポイント

祖父母または両親から、30歳未満の子または孫に対する贈与であること
贈与金の用途が教育資金に限定されること

冒頭で解説しましたとおり、2019年3月末までに贈与を行い、贈与税の申告を行った教育資金贈与にしか、この非課税制度は利用できません。そのため、教育資金贈与の非課税枠の利用できる子や孫がいて、学費などの援助を考えている方は、早めの対応が必要となります。

2013年(平成25日)4月1日からはじまった制度で、2019年(平成31年)3月31日に終了します。後ほど解説するとおり、信託銀行などと教育資金管理契約を締結する必要があるため、締切が迫っており早めにご検討ください。

教育資金贈与のメリット・デメリット

教育資金贈与は、相続税対策、生前の節税対策として利用されることがあります。教育資金として贈与せずに自分で財産を保有していても、お亡くなりになる際には相続税がかかってしまうから、それであれば、非課税の枠内に限っては、先に贈与しておいたほうが得だ、というわけです。

しかし、教育資金贈与の非課税制度を利用する場合には、そのメリットとデメリットをきちんと理解し、メリットが大きい場合に限って利用するようにしなければなりません。

教育資金贈与のメリット

教育資金贈与のメリットはさきほどもお伝えしたとおり「相続税対策」にあります。高齢者の方は、財産を多く保有してお亡くなりになった場合、きちんと生前対策を徹底していない場合には、高額の相続税がかかることとなります。

教育資金贈与は、教育資金の用途に利用する限りは、一括して贈与をした1500万円までの金額について非課税となりますから、相続税を支払って相続によって取得するよりも有利です。1500万円の財産を贈与すると、通常であれば約400万円の贈与税かかりますので、この分が非課税となるのは非常にお得です。

次に解説するとおり「非課税となるのは教育資金目的の場合のみ」であり、教育資金以外の目的で使うと課税されてしまうので、財産をあげる側からしても、意図に反する贅沢や無駄遣いに利用されてしまう危険もありません。

また、通常の贈与であれば、3年以内に相続が開始されると、相続財産に加算して相続税を支払わなければなりませんが、教育資金贈与の非課税特例を利用した場合には、相続財産にも加算されません。

教育資金贈与のデメリット

教育資金贈与で非課税となるのは、贈与された金銭の使用目的が「教育資金」である場合に限られます。「教育資金」には、義務教育や高等教育の学費、留学費などのほか、塾代、習い事の月謝、自動車学校代などある程度幅広く考えられていますが、「教育資金」以外の目的で利用してしまうと、非課税ではなくなります。

したがって、「たくさん贈与すればするほどよい」というわけでもなく、必要な範囲に限って効率的に贈与する必要があります。暦年贈与で間に合う場合には、あえて一括贈与の面倒な手間を負うこともありません。

このような制限があることから、教育資金贈与を非課税で行いたいときは、手続的に注意する点が多くあり、非課税と認めてもらうための手間がかかります。手間を惜しむと、あとあと税務署から指摘を受け、追徴課税により余計な税金を支払わなければならない危険があります。

ポイント

教育資金贈与の専用口座に振り込む方法で贈与する
教育資金の用途で利用したことを証明する証拠(領収書など)を保管する

また、教育資金として利用したことを証明する証拠(領収書など)は、教育資金贈与の専用口座からお金を引き出す際に用意しておかなければならないため、先に子や孫の財産から立て替えて学費などを支払い、その後にお金を引き出す、という流れになります。

教育資金の贈与は、そもそも非課税?

以上のように解説したとおり、2019年3月末までに申し込みをおこなえば、教育資金贈与について1500万円まで非課税の恩恵を受けられるわけですが、そもそも、教育資金の贈与は、都度行うかぎり非課税とされています。

一括して贈与する場合には、きちんとルールをもうけておかなければ、相続税逃れ(脱税)のために、教育資金の名を借りてたくさんの財産を移転されてしまうおそれがありますが、学費などが必要となる都度お金を渡すのであれば、そのような問題はありません。

むしろ、扶養義務の対象となる子・孫などに対して、都度教育資金を渡すことは、扶養義務の履行であり、贈与税の対象とはなりません。加えて、用途にかかわらず、1年の贈与額が110万円をこえない場合にも、贈与税はかかりません。

したがって、既に余命が迫っていたり、まだ子どもが幼く都度贈与するのでは生前対策が間に合わなかったりといった場合などには、2019年3月末の期限までに、必ず税理士にご相談ください。

教育資金贈与の具体的な方法は?

最後に、教育資金贈与の非課税特例を利用するための、具体的な方法について、税理士が解説します。

基本的には、今まで普通口座などをお持ちの金融機関の窓口で、教育資金贈与に関する相談をしたい旨を伝えれば、対応してくれるはずです。

信託銀行などの金融機関と契約する

教育資金贈与の非課税特例を利用するためには、教育資金贈与の専用口座を解説し、そちらの口座に贈与する財産を預ける必要があります。

具体的には、信託銀行など、教育資金贈与に関するサービスを提供している金融機関に申込をし、「教育資金管理契約」を締結し、贈与する財産を預けます。

信託銀行などの金融機関から、預かった贈与金を、子や孫が領収書を提出する都度、必要な金額だけ出金することができます。領収書を先に用意しなければならないという手間がかかりますが、教育資金以外に利用されることを防ぐことができます。

税務署への申告は不要

教育資金贈与の非課税特例を実際に利用する際には、贈与税の申告などで税務署へ行く必要はありません。「教育資金非課税申告書」を、信託銀行などの金融機関を通じて、税務署に提出すれば足ります。

その際に必要となる添付書類として、戸籍謄本、住民票など贈与者と受贈者との関係性を証明する書類などが必要となります。

教育資金を支出する

信託銀行の手続が終了し、教育資金贈与の準備が整ったら、次は実際に教育資金として支出することとなります。

教育資金として、贈与された金額を利用する場合には、信託銀行などの金融機関に対して、教育資金として利用したことを証明する資料(領収書など)を提出する必要がありますので、先に立て替えて学費などを支払い、その領収書を保管しておくことが必要です。

教育資金贈与の終了

教育資金として一括贈与した財産を使いきれず、あまってしまった場合(例えば、余らせたまま子・孫が30歳になってしまった場合)には、使い切れずに残った財産は、子や孫に贈与するか、贈与者に返還するかのいずれかとなります。

子・孫が、使い切れずに余った財産を受け取る場合には、110万円を越える部分については贈与税の課税対象となります。贈与者に返還して相続税を支払うのといずれがよいか、状況に応じて税理士に相談してください。

これに対して、贈与者がお亡くなりになってしまった場合には、子や孫にそのまま贈与されることとなり、贈与税も相続税もかかりません。

相続税対策は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、贈与税の非課税特例である、教育資金の一括贈与の非課税特例について、そのメリット・デメリットの比較や、利用する際の注意点、具体的な方法・手続きなどについて、税理士が解説しました。

繰り返しになりますが、教育資金の一括贈与の非課税特例は、「期間限定」で利用できる特例であり、その締切は、2019年3月31日に迫っています。

教育資金贈与を行ったほうがよいのか、そのまま財産を保有して、相続財産(遺産)として相続税を支払って移転したほうがよいのか、それとも、「暦年贈与」(毎年110万円の非課税枠の範囲内で贈与をする方法)がよいのかは、ご家族の状況によって異なるため、税理士にご相談ください。

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