今回の相続相談は、子どもも両親もいない夫婦の相続において、誰が相続人になるのか、相続財産(遺産)をどのような割合で分割したらよいのか?という相談です。
核家族化、晩婚化、少子高齢化の進行により、必ずしも、「結婚をして子どもをつくる」という一様な人生ばかりではなく、多種多様な家庭のありかたが肯定されるようになりました。
その結果、結婚をしていても、子どもはおらず、両親も既にお亡くなりになっている、というご家庭からの法律相談について、実際のご相談にお答えする形で、相続に強い弁護士が、Q&A形式で回答します。
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法定相続人の範囲・順位と割合は、こちらをご覧ください。
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相続相談の内容
質問
夫が亡くなりました。遺言書は存在しませんでしたが、相続財産(遺産)を調査したところ、自宅不動産や相当額の預貯金など、それなりの額の財産が残されていることが判明しました。
私達夫婦は、長年連れ添ってきましたが子どもはおりませんでした。夫婦仲良く余生を過ごせればと、二人とも40歳を超えてからの結婚でしたので、子どもをつくることは計画していませんでした。
夫の両親も既に他界しています。
夫には兄弟が何人かいるようですが、私もそれほど詳しくなく、兄弟の中には、既に高齢でお亡くなりになっている人もいるようです。
私達のような「子どもも両親もいない夫婦」という家庭も最近では珍しくもないと思うのですが、この場合には、誰が相続人になるのでしょうか。また、そのときの遺産分割の割合についても教えてください。
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相続専門家(弁護士)の回答
回答
弁護士の浅野です。今回のご相談について、私が回答します。
民法において、どのような場合に、誰が相続人になるのか、というルールが決められています。この民法に定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、配偶者(この場合の奥様)以外については順位が決められており、第一順位が子ども、第二順位がご両親、第三順位が兄弟姉妹です。また、「代襲相続」という制度があり、被相続人よりも先に相続人が死亡しているときには、その相続人の子が代わりに相続人となります。
今回のケースでは、子どもも両親もいない夫婦の死亡ということですので、まず配偶者が法定相続人になります。
その上で、法定相続人の順位のうち、第一順位、第二順位が存在しないことから、第三順位の兄弟と、その兄弟が死亡している場合には、兄弟の子(甥もしくは姪)が代襲相続をすることとなります。
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相続順位と、「誰が優先順位か」は、こちらをご覧ください。
配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になること ...
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――子どもも両親もいない夫婦の場合に、残された配偶者(上記の例の場合には「妻」)以外に、夫の兄弟もまた相続人になるとのことでしたが、私は夫の兄弟のことについては全く詳しくありません。
既にお亡くなりになっている兄弟もいるのではないかと思うのですが、相続手続きをどのように進めたらよいのでしょうか。
浅野:夫に兄弟が存在するかどうか、また、その兄弟に子が存在するかどうかについては、戸籍を順に取得していくことで調査することができます。これが「相続人の確定」といわれる作業です。
兄弟姉妹と疎遠となっている人は多く、相続人が増えれば増えるほど、遺産分割協議をして、配偶者と兄弟との間での相続財産(遺産)の分け方についての話し合いは難航します。相続人が多ければ多いほどまとまりにくいからです。
子どもも両親もいない夫婦の場合、「相続人は妻だけなのではないか」と思いがちで、相続対策を生前に怠りがちです。
この場合の法定相続分は、次のとおりです。
配偶者(妻) | 相続財産(遺産)の4分の3 |
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兄弟姉妹 | 相続財産の4分の1 |
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代襲相続の範囲・割合のケース別解説は、こちらをご覧ください。
「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生した ...
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――子どもも両親もいない夫婦であっても、相続の生前対策をしておかなければ、遺産分割に手間がかかる可能性があることは理解しました。
このような「争続」となる事態を避けるための相続対策について教えてください。
浅野:子どもも親もいない夫婦の場合には、多くの場合、お亡くなりになる方(被相続人)のご意思として、残された配偶者に全ての相続財産(遺産)を託したいと考える方が多いです。
しかし、このような遺産分割方法は、遺言書がなくては実現できません。
一般的に、親や子どもに比べて、配偶者の兄弟姉妹やその子(甥姪)との関係は希薄になりがちです。行方がわからない場合や、そもそも存在するのかどうかも定かでない場合には、調査からはじめなければなりません。
兄弟姉妹には「遺留分」という、最低限相続財産(遺産)を確保できる権利がないため、遺言書を残して「すべての財産を妻に相続させる」としておけば、遺産分割に手間がかかることを回避することができます。
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公正証書遺言の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。
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