親などの家族がお亡くなりになり、相続人が複数いるとき、他の相続人との間で相続財産を分けるためには、遺産分割をしなければなりません。
遺産分割の流れは、遺言書の有無の確認、相続人の確定、遺産分割協議、遺産分割調停・審判と進みます。遺産分割のとき、自分の分け前がどの程度なのか、気になる相続人の方が多いのではないでしょうか。
遺産分割についての基礎知識を理解しておくことで、相続人同士、兄弟間などで大揉めになることなく、相続についての話し合いを有利に進めていくことができます。
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遺産分割とは?
ご家族が死亡したとき、そのご家族の所有している相続財産は、相続人が、相続分に応じて共有します。これを、「共同相続」といいます。
共同相続人が実際に相続財産を単独所有とするためには、相続人の間で、遺産の分け方を決める必要があります。共同相続した相続財産の分け方を話し合い、実際に財産を分けることを遺産分割といいます。
遺産分割を行った結果、相続財産が相続人の単独所有となるときには、遺産分割までに生じた第三者の権利を侵害しない範囲で、相続の開始時にさかのぼって相続人が被相続人から直接承継したものとみなされます。
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遺産分割の方法は?
遺産分割の方法は、通常の共有物の分割と異なり、相続開始時にさかのぼる効力(「遡及効」といいます。)があります。
遺産分割の方法は、遺産分割の対象となる財産が現金のみであれば単純ですが、不動産(土地・建物など)や、容易に分けることのできない高価な動産(宝石・家宝など)があるとき、単純に半分に分けるというわけにはいきません。
相続人間で、遺産分割の方法で大きな揉め事とならないよう、遺産分割の4つの方法について理解してください。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産分割の方法のうち、現物分割とは、相続財産の現物をそのまま、相続人に対して分割する方法をいいます。
たとえば・・・
例えば、「自宅不動産は妻に、預貯金Aは長男に、預貯金Bは次男に」といった遺産分割が、現物分割です。
現物分割の場合、相続財産が現金・預貯金であれば、1円単位で細かく分割することができますが、相続財産が不動産の場合などには、細かく分割することができません。
不動産も、土地であれば分筆して現物分割をすることもできますが、土地上に建物が建っていた場合には、単純に「不動産を半分に分けて遺産分割する」というわけにはいきません。
相続人間の不公平間を消すためには、この後に紹介するその他の遺産分割の方法を併用することも可能です。
換価分割(かんかぶんかつ)
遺産分割の方法のうち、換価分割とは、相続財産を売却して現金に換え、その現金を、相続分に応じて分配する方法のことをいいます。
たとえば・・・
例えば「不動産、株式その他の有価証券を全て売却すると1億円になったので、これを相続割合に応じて分割する」といった方法が、換価分割です。
換価分割の場合には、相続財産に不動産があったり、どうしても分けることのできない財産が有ったりする場合であっても、財産がどのような構成であったとしても、不公平のないように細かく遺産分割することができます。
換価分割のデメリットは、残したい財産がある場合に不都合が生じる点です。例えば、家業に使用している不動産、家宝、自宅用不動産などを子に残したい場合、換価分割だけでは遺産分割の問題を解決することはできません。
また、換価分割の場合、不動産や株式など、評価の増減が激しい財産の場合、「いつ、いくらで売却するのか」が、相続人間で更なる争いとなることがあります。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産分割の方法のうち、代償分割とは、相続財産をある相続人が相続をし、他の相続人に対して、相続分に相当する現金などを支払う方法による遺産分割のことです。
たとえば・・・
例えば、「1億円の不動産を長男が相続する代わりに、妻と次男に対しては、妻に5000万円、次男に2500万円の現金を支払う」という方法による遺産分割です。
主に、相続財産のうちかなりの割合を占める高額な不動産が存在するときに、代償分割の方法による遺産分割が行われます。
代償分割の方法によって遺産分割をしようとすると、代償として支払う現金・預貯金などが必要となります。代償分割によって不動産など分け難い相続財産を取得するものに資力がある必要があるということです。
共有分割(きょうゆうぶんかつ)
遺産分割の方法のうち、共有分割とは、相続財産を、相続割合に応じて相続人全員で共有する方法による遺産分割です。
たとえば・・・
例えば、「お亡くなりになった方の相続財産が自宅不動産のみであったため、妻と長男、次男で、相続分に応じて共有し続ける」という方法による遺産分割が、共有分割です。
共有分割の場合、遺産分割のときにおこる可能性のある問題を先送りにしただけとなってしまうおそれもあります。相続財産が不動産などの場合、売却をしなくても相続を済ませることができます。
しかし、共有分割によって遺産分割を解決した場合には、その後に、相続財産を売却、処分したくなったとき、相続人全員の同意が必要となり、そのときになって同意がとれないと、遺産分割協議の争いが再燃することとなります。
特に、相続財産は少ないけれども相続人が多いという場合には、共有分割は、将来の争いごとが大きくなってしまいがちです。
遺産分割の手続は?
遺産分割の手続きは、優先順位の順番で、遺言による指定、相続人間の協議(遺産分割協議・遺産分割調停)、家庭裁判所の決定(遺産分割審判)の順に決められます。
まずは、遺言があるかどうかを確認し、遺言がある場合には遺言にしたがって遺産分割を行います。
次に、相続人間で協議を行い、まとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。
家庭裁判所では、遺産分割調停が申し立てられると、裁判官1名、調停委員2名からなる調停委員で、共同相続人間の利害を調整しながら、遺産分割についての話し合いを仲裁します。
遺産分割調停で、相続人全員の合意が成立する場合には、調停調書を作成し、遺産分割の手続は終了します。
遺産分割調停で、相続人の合意が整わない場合には、遺産分割審判の手続に移行します。
遺産分割審判では、家庭裁判所が、遺産の範囲、相続人の範囲などを審理して確定した上で、特別受益、寄与分などについての相続人当事者の主張を考慮して、遺産分割を最終的に決定します。
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いかがでしたでしょうか。
今回は、「遺産分割」についての基礎知識として、遺産分割の方法、手続などについて、相続に強い弁護士が解説しました。
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