相続問題が発生し、相続人間でトラブルになると、「もらえるはずの遺産がもらえなかった・・・。」という問題が発生します。
「もらえるはずの遺産」のことを「法定相続分」といいます。「民法」という法律に定められた、「相続できるはずの財産」のことです。
ご家族がお亡くなりになったとき、相続をあてにしていたのに、もらえるはずの遺産がもらえなかったら、どうしますか?
私たち弁護士のもとにも、次のような相続の相談が寄せられることがよくあります。
よくある相続相談
兄弟(姉妹)なのに、自分は全く遺産をもらえなかった。
亡くなった夫が、遺産のすべてを、夫が経営する会社を手伝っていた子どもに与えるという遺言書をのこしていた。
母が、財産のすべてを私たちの知らない人にあげるという遺言書をのこしていた。
特に、「遺言書」は、お亡くなりになったご家族の意思を尊重するために残すものですが、この「遺言書」によって、法定相続分が侵害されてしまうことがあります。
相続で遺産をもらうことができるのを予定して、住宅ローンなどを組んでいた場合、人生設計がくるってしまうことでしょう。
「遺留分減殺請求権」という方法によって、もらえるはずだった相続財産の一部を取り返すことができます。
注意ポイント
相続人が、もらえるはずだった相続財産の一部を取り戻すことができる「遺留分減殺請求権」は、2018年法改正によって改称されました。
2018年に相続法が改正され、「遺留分侵害額請求権」と名を変えた後も、相続されるはずの財産をもらえなかった相続人にとって、有効な手段です。
「遺産分割」の人気解説はこちら!
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遺産をもらえなかったら、どうしますか?
相続は、どのようなタイミングでやってくるか分かりません。
ご家族が亡くなった場合でも、あなたは長い間生活を続けていく必要があります。このとき、相続財産(遺産)をあてにすることとなるのではないでしょうか。
もし、亡くなった方の収入を頼りに生活していた場合、その後、どうやって生活していくかも考えなければなりません。
法定相続分とは?
亡くなった方の配偶者(夫、もしくは、妻)や子どもであれば、ふつうは、亡くなった方がのこした財産(遺産)のいくらかをもらうことができます。このことは、民法でも定められています。
民法で定められた相続分を「法定相続分」といい、なにもなければ、原則として法定相続分の財産をもらうことができます。この「法定相続分」な、相続財産(遺産)のうち、次の割合とされています。
ポイント
- 配偶者の法定相続分:2分の1
- 子の法定相続分:2分の1
- 配偶者の法定相続分:3分の2
- 親の法定相続分:3分の1
- 配偶者の法定相続分:4分の3
- 兄弟姉妹の法定相続分:4分の1
亡くなったご家族がのこすものはお金(遺産)だけではありませんが、家族のその後の生活を考えると、遺産をもらえるかどうかは、非常に大切な問題です。
法定相続分は必ずもらえるわけではない
しかし、亡くなった方の配偶者や子どもだからといって、常に遺産をもらえるわけではありません。「法定相続分」が、必ずもらえるわけではないのです。
相続財産(遺産)をもらえなかった人は、その後の生活を考えなおさなければならなりません。
あまり考えたくない事態ですが、大切にしていた人が自分に遺産をのこしてくれないとき、遺産をもらえる方法がないか、考える必要があります。
法定相続分がもらえないケースの例
「家族の仲が良い」こと自体、必ずしも当たり前ではありません。
夫婦仲が悪かったり、親が子どものうちの1人を特にひいきしているということも、決してめずらしくありません。
ご家族が亡くなった時に、自分に遺産をのこしてくれないのではないかと、考えておかなければならないでしょう。
夫と仲が良くありません。
離婚はしていないのですが、夫は別の女性と生活しており、亡くなった場合に私に財産をのこしてくれるとは思えません。
父は、社長です。自分の会社を弟にまかせています。
父が亡くなった時に弟が多めに遺産をもらうのは仕方ないと思っているのですが、私にも家族がいるので、遺産を全くもらえないのでは困ります。
このようなご相談も、私たち弁護士がよくお受けします。。
相続人の方の「遺産をもらう権利」を守るための制度として、民法には、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度があります。次の章でくわしく解説します。
遺留分(いりゅうぶん)とは?
亡くなった方の相続人のうち、配偶者と子どもには、「遺留分(いりゅうぶん)」がみとめられています。
「遺留分」とは、亡くなった方がのこした財産のうち、一定の割合については相続人が受け取れるようにする、「遺産をもらうことができる権利」をみとめるという制度です。
「遺留分」の制度がある目的は、相続人の生活を守るためです。「遺留分」は、さきほど説明した法定相続分の半分(2分の1)とされています。
少しむずかしい話になりますので、具体例をあげて説明します。
たとえば・・・
亡くなったAさんが2000万円の財産(遺産)をのこしました。Aさんの相続人は、妻と子ども2人の、合計3人です。
2000万円の遺産のうち、半分の1000万円は相続人の「遺留分」、つまり、妻と子どもの合計3人が受けとることのできる財産として守られています。
妻の法定相続分は、1/2(つまり半分)ですので、妻は、1000万円のうち、半分である500万円を「遺留分」として守ることができるのです。
子どもの遺留分は、相続人の遺留分である1000万円から妻の遺留分である500万円を引いた残額500万円の1/2ずつ、つまり、それぞれ250万円ずつです。
つまり、この事例では、遺言などによって亡くなったAさんが他の人に財産をあげようとしても、妻は500万円、子どもはそれぞれ250万円ずつをもらう権利があるわけです。
では、次の章ではいよいよ、この遺留分という権利を守る方法について、弁護士が解説していきます。
遺留分を侵害されたときの対応は?
ここまでお読みいただければ、亡くなったご家族の配偶者(妻もしくは夫)や子どもであれば、「全く財産がもらえないことはない」ということを理解いただけたでしょう。
そこで、遺留分を侵害された場合に、どのように守ればよいか、具体的な方法を理解しておきましょう。
「遺留分侵害」とは?
遺留分がどのように守られるかを説明するために、「遺留分の侵害(しんがい)」について説明します。
「遺留分の侵害」とは、さきほど解説した相続人の「遺留分」が、遺言、生前贈与などの方法によって、相続人の手に入らないことをいいます。
さきほどの具体例で、「遺留分の侵害」について、再び解説します。
たとえば・・・
先ほど説明したとおり、Aさんの妻には、500万円の遺留分がみとめられます。Aさんの妻は、2000万円の遺産のうち、500万円を受けとる権利があります。
もし、Aさんが、亡くなる前に遺言をのこし、2人いる子どものうちの1人に、すべての相続財産(遺産)を相続させると書いた場合、遺言どおりだと、妻はまったく遺産を受け取れません。
Aさんの妻に遺留分としてみとめられているのは、500万円でしたね。遺言どおりに相続すると、Aさんの妻は、もらえるはずの500万円の遺留分ををもらえていないわけです。
この状態を、法的にいうと、Aさんの妻は、500万円分の「遺留分を侵害されている」ということです。
この例でみるとわかるとおり、遺留分がないと、亡くなったご家族の意思によっては、今後の生活が立ち行かなくなる方がでてきてしまいます。
遺留分を侵害された相続人ができること(遺留分減殺請求権)
「遺留分が侵害されている」場合、つまり、亡くなった方の配偶者や子どもが、もらえるはずの遺産をもらえなかった場合に、遺産をもらえなかった相続人は、誰に対して、どのような請求をすればよいでしょうか。
現在の民法では、遺留分を侵害された相続人(遺産をもらえなかった相続人)は、遺産をもらった人に対し、「その財産をわたしてください」と求めることができます。
この権利を、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)といいます。
たとえば・・・
先ほどの例に戻ります。
Aさんが子どもの1人に2000万円の遺産すべてを与えたため、Aさんの妻は、500万円の遺留分を侵害されました。
Aさんの妻は、遺産2000万円をすべてもらった子に対し、「500万円ぶんの財産をわたしてください」、と請求できるのが、遺留分減殺請求権です。
注意ポイント
ただし、「遺留分減殺請求権」の現在のルールでは、Aさんの妻は、500万円ぶんの「お金」をもらえるとは限りません。
Aさんの相続財産(遺産)2000万円が、不動産(2000万円の価値のある土地)だけだった場合、困ったことになります。
この場合、遺留分減殺請求を受けた子が、500万円のお金を払うことを選ばない限り、Aさんの妻が受け取ることができるのは「お金」ではなく「土地の持分(もちぶん)」となるからです。
その結果、Aさんの相続財産(遺産)である土地は、Aさんの妻と子の「共有」になります。
2018年法改正で、遺留分減殺請求権はどう変わった?
以上のとおり、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」で、少なくとも「遺留分」相当額の財産を確保できます。
しかし、さきほどの例でもわかるとおり、「相続財産(遺産)の大部分が不動産である。」という場合には、現在の「遺留分減殺請求権」のルールでは、不都合が生じます。
遺留分を主張する人に渡すお金がないと、不動産の「共有」状態が生じます。
遺留分で争いになるほど仲がわるい相続人間が、不動産を共有して、将来、うまくやっていけるとは、到底思えません。
注意ポイント
相続財産(遺産)の中に不動産があっても、お金もたくさんあれば「遺留分」を主張する相続人にはお金を渡し、不動産は渡さなくて済みます。
この意味でも「生前対策」の重要性がわかります。
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2018年(平成30年)の相続法改正のまとめは、こちらをご覧ください。
平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...
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現在の相続法の問題点
今の民法のルールでは、「遺留分減殺請求権」を行使したとき、遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害した人がもらった財産そのものを受け取るのが原則です。
「相続人の生活を保護する」という目的からすれば、お金で受け取れたほうが良い場合もありますが、必ずしもお金で受け取れるとはかぎりません。
その結果、1つの遺産が、複数の相続人の共有(きょうゆう)となり、更なる争いの火種となったり、遺産を売却できなくなったりといった問題点が起こります。
「共有」とは、1つの物を、複数の人が一緒にもっている状態のことです。「共有」の場合、それぞれの人が「持分」を持ちます。
Aさんの妻は、自分の子どもに「相続財産をわたしてほしい」と求めているくらいですから、Aさんの妻と、不動産をもらった子の関係は、仲が良いとはいえないのではないでしょうか。
1つの不動産を、妻子2人で共有することとなると、この土地をめぐって更なる争いがおこる可能性は高そうです。
財産をあげた人、つまり亡くなった人にとっても、せっかく遺言書を作って財産を子ども1人にあげようとしても、その目的を達成できないことになってしまいます。
もし、Aさんの妻が、生活のためにお金が必要で、この土地を売りたいと考えても、共有している子の賛成がなければ、Aさんはお金がもらえません。
持分だけでは土地を自由に使うことができないので、Aさんの持分だけを買いたい、という奇特な人も見つかるかどうかわかりません。
「不動産を残すこと」に意味がある場合、たとえば、亡くなった方の事業用につかっていた不動産で、その事業を子どもが事業承継した場合などには、さらに問題は深刻です。
2018年法改正後のルール
これらの、現在の民法における「遺留分減殺請求権」の不都合により、遺留分を侵害された相続人ほ保護は、新しいしくみに変わります。
はじめに説明したとおり、遺留分を侵害されてしまった相続人の「生活の保障」が目的ですので、その目的に合った制度になります。
2018年(平成30年)7月13日に、相続に関する法律が公布されて、「遺留分減殺請求権」は、「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」という名前になりました。
「遺留分侵害額請求権」は、「お金だけを請求することができる権利」とされています。
2019年(平成31年)7月13日までには、新しいルールが適用されます
たとえば・・・
さきほどの例に再び戻ります。
Aさんが2000万円の遺産をのこした場合に、Aさんの妻は500万円の遺留分をもっています。
Aさんの遺産が不動産だけ(2000万円の価値のある土地)だったとしても、新しい制度では、Aさんの妻は、お金を請求することができるだけになります。
Aさんの妻は、不動産の持分をくださいと請求することはできなくなり、「500万円のお金をください」と請求するのが「遺留分侵害額請求権」です。
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2018年(平成30年)の相続法改正のまとめは、こちらをご覧ください。
平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...
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遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)は、弁護士にお任せください
いかがでしたでしょうか。
今回は、「相続人としてもらえるはずの相続財産(遺産)がもらえなかった」というご相談について、弁護士がくわしく解説しました。
このお悩みを解決するための「遺留分減殺請求権」について、2018年7月の相続法の改正で「遺留分侵害額請求権」という名になり、利用しやすくなりました。
「相続できるはず」と見込んでいた財産が、遺言書の発見などによって、そのとおりに実現しなかったとき、亡くなった方の配偶者(妻、もしくは夫)や子であるときは、財産をもらえる権利があります。
当会では、「遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)」について、豊富な相談実績のある弁護士がおります。
「遺留分」を侵害され、相続人に対する請求をすることをお考えの方は、ぜひ、「相続財産を守る会」にご相談ください。
当会では、相続人となった方の生活を守るためのサポートをおこなっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「遺留分」の考え方は、非常に難しいですが、できるだけわかりやすく、具体例をあげて解説しました。
今回の解説をご覧になっていただくことで、次のことをご理解いただけます。
解説のまとめ
「遺留分」とその侵害についての基本的な考え方
「遺留分」をもらえなかった場合の、相続人の救済手段
2018年の相続法改正によって、より活用しやすくなった「遺留分侵害額請求権」
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