相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

遺産分割

遺留分侵害額請求権とは?遺留分侵害への対応が、法改正で変わる!

更新日:

相続問題が発生し、相続人間でトラブルになると、「もらえるはずの遺産がもらえなかった・・・。」という問題が発生します。

「もらえるはずの遺産」のことを「法定相続分」といいます。「民法」という法律に定められた、「相続できるはずの財産」のことです。

ご家族がお亡くなりになったとき、相続をあてにしていたのに、もらえるはずの遺産がもらえなかったら、どうしますか?

私たち弁護士のもとにも、次のような相続の相談が寄せられることがよくあります。

よくある相続相談


兄弟(姉妹)なのに、自分は全く遺産をもらえなかった。
亡くなった夫が、遺産のすべてを、夫が経営する会社を手伝っていた子どもに与えるという遺言書をのこしていた。
母が、財産のすべてを私たちの知らない人にあげるという遺言書をのこしていた。

特に、「遺言書」は、お亡くなりになったご家族の意思を尊重するために残すものですが、この「遺言書」によって、法定相続分が侵害されてしまうことがあります。

相続で遺産をもらうことができるのを予定して、住宅ローンなどを組んでいた場合、人生設計がくるってしまうことでしょう。

「遺留分減殺請求権」という方法によって、もらえるはずだった相続財産の一部を取り返すことができます。

注意ポイント

相続人が、もらえるはずだった相続財産の一部を取り戻すことができる「遺留分減殺請求権」は、2018年法改正によって改称されました。

2018年に相続法が改正され、「遺留分侵害額請求権」と名を変えた後も、相続されるはずの財産をもらえなかった相続人にとって、有効な手段です。

「遺産分割」の人気解説はこちら!

遺産分割

2019/1/30

相続における「養子」の全ポイントを弁護士がわかりやすく解説!

相続のとき養子がいることがありますが、養子がいるのといないのとで、相続手続きがどの程度変わるか、ご存じでしょうか。 養子は、「養子縁組」をすることで発生する身分関係ですが、相続と養子の関係について、「養子であっても、実子と同様に取り扱うもの」、「養子であることで特別扱いとなるもの」などがあり、相続の場面に応じて養子の取扱いを変えなければならないことがあります。 今回は、相続と養子の関係する問題点をすべて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 養子縁組をする場合としな ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/28

代襲相続人には遺留分減殺請求権がある?認められる遺留分の割合は?

少子高齢化が進み、お子さんが生きているうちに、親のほうが先に亡くなってしまうというケースも稀ではなくなってきました。被相続人の死亡よりも前に、既に相続人がお亡くなりになっていると、その子が代わりに相続をする「代襲相続」が発生します。 代襲相続は、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときは曾孫(ひまご)へと延々続いていきますが、代襲相続人の相続に関する権利は、代襲される人(お亡くなりになった相続人)と同内容の権利を持つことになります。 そこで、生前贈与や遺贈などによって最低限相続できる遺留分を侵害され ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/26

前妻の子・前夫の子も相続権ある?財産をできるだけ与えない方法は?

結婚、離婚、再婚を繰り返した人がお亡くなりになったときに、相続問題でよく揉め事となるのが、「前妻の子(前夫の子)の相続権」です。 前妻は、離婚後は、相続をする権利はありませんが、前妻の子は、離婚、再婚を繰り返したとしても子の地位のままで居続けるため、相続をする権利をもっています。この場合、前妻の子の相続分、遺留分の割合を理解しておかなければ、「争続」の火種となります。 今回は、前妻(前夫)との間の子がいたときの遺産相続、遺産分割の注意点と、前妻(前夫)の子にできるだけ相続財産(遺産)を渡さない方法について ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/9

特別受益とは?認められる場合・認められない場合と計算方法

お亡くなりになったご家族から、生前に、学費や住宅の新築、建替えなど、多くの援助をしてもらった相続人と、援助を全くしてもらえなかった相続人との間で、不公平感が生じることがあります。 相続人間の、生前にお亡くなりになったご家族(被相続人)から受けた利益による不公平をなくすための制度が、特別受益です。 よくある相続相談 長男は結婚してマイホームの頭金をもらったが、次男は、独身で実家に住んでいる。 長男の私立大学の学費を全て親が出したが、次男は公立大学に通った。 娘は、結婚の際に多くの援助を受けたが、息子は全く援 ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/1

遺留分減殺請求の前後に、目的物が第三者に譲渡されたときの対応は?

遺留分減殺請求権とは、民法に定められた相続人(法定相続人)のうち、兄弟姉妹以外の人が、少なくとも最低限相続することができる割合を確保するため、より多く相続財産(遺産)を取得した人から取り返す権利のことをいいます。 遺留分減殺請求権は、現在の制度では、相続財産(遺産)そのものを取り戻すことが原則とされており、例外的に、権利行使を受けた人が選択する場合には、「価額弁償」といって、相当額の金銭を支払うことを選ぶことができます。 しかし、遺留分を侵害するような不公平な生前贈与、遺贈などが行われているケースでは、遺 ...

ReadMore

遺産分割

2019/4/15

異母兄弟には相続権がある?相続分の割合は?【弁護士解説】

「相続人が誰か?(誰が相続権を持っているか?)」を考えるとき、現代の家族関係の複雑さが、問題を難しくすることがあります。 近年では、「3人に1人が離婚する」といわれているように、離婚率が非常に高い状況となっています。そのため、離婚にともなって、意図している場合、意図しない場合いずれも、「異母兄弟」が相続人となるケースがあります。 特に、バツイチ同士が、子連れで再婚した、という場合、誰が相続権を持つのか、また、異母兄弟の具体的相続分はいくらなのか、計算が複雑化することも少なくありません。 今回は、異母兄弟の ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/8

死亡直前・直後の預金引出しへの、相続人の対応は?返してもらえる?

口座の名義人がお亡くなりになると、銀行などの金融機関では、預貯金口座を凍結し、入出金ができないようにするのが原則です。しかし、金融機関は、人の生死を常にチェックしているわけではないので、死亡直前・直後に預金の引き出しが行われることがあります。 預貯金は、相続の際に、1円単位で分割できる、分割しやすい相続財産(遺産)である反面、預貯金の凍結解除や解約、名義変更、払い戻しに手間がかかったり、死亡直前・直後の引出が「不当利得」として「争続」の火種となるなどの問題があります。 特に、ご家族の死亡する前後では、入院 ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/13

遺産分割とは?どのような遺産分割方法・遺産分割手続がある?

親などの家族がお亡くなりになり、相続人が複数いるとき、他の相続人との間で相続財産を分けるためには、遺産分割をしなければなりません。 遺産分割の流れは、遺言書の有無の確認、相続人の確定、遺産分割協議、遺産分割調停・審判と進みます。遺産分割のとき、自分の分け前がどの程度なのか、気になる相続人の方が多いのではないでしょうか。 遺産分割についての基礎知識を理解しておくことで、相続人同士、兄弟間などで大揉めになることなく、相続についての話し合いを有利に進めていくことができます。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [ ...

ReadMore

遺産分割

2018/12/22

【書式付】遺留分減殺請求の内容証明の書き方・作成方法・注意点

遺留分減殺請求権とは、民法で認められた法定相続人のうち、兄弟姉妹以外(配偶者、子、孫、直系尊属)がもつ、遺言などによっても侵害されずに相続できる相続分のことをいいます。 生前贈与や遺言による贈与(遺贈)などによって遺留分が侵害されてしまったとき、遺留分減殺請求をするわけですが、この権利行使の意思表示を確実に相手方に伝えるために、「配達証明付き内容証明郵便」が利用されます。 内容証明郵便は、郵便局が取り扱う送付方法の中でも特殊なものです。そこで今回は、遺留分減殺請求権の行使を確実に行えるように、遺留分減殺請 ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/22

特別寄与料とは?法改正で、相続人でなくても遺産が受け取れる!

民法において「相続人」と定められている人が、家族の面倒をまったく見ず、むしろ、「相続人」以外の人が、介護などすべての世話をしているというケースは少なくありません。 相続人ではないけれども、介護など一切の世話を行っていたり、お亡くなりになった方のために費用を支出していた場合、相続財産(遺産9からいくぶんかは頂きたいと考えるのも、無理からぬことです。 よくある相続相談 自分以外の兄弟は離れて暮らしているため、親と同居して、ずっと家業を手伝ってきました。兄弟よりも多めに遺産をもらうことができないでしょうか? ず ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/19

孫に遺産を相続させる方法と、孫への遺贈・養子縁組の注意点

「孫がかわいい」という祖父・祖母の方は多く、また、相続税対策としても「遺産の一部を孫に渡しておきたい」という相続相談をよく受けます。 よくある相続相談 孫の教育資金として、生前贈与して相続対策をしたい。 孫に相続させたいが、相続税が最も安くなる節税対策を教えてほしい。 生命保険の受取人を孫にしてよいか知りたい。 お亡くなりになった方(被相続人)の孫は、子がいない場合には法定相続人になりますし、子がいる場合は法定相続人にはならないものの、遺言による遺贈、生前贈与、養子縁組などの方法で、孫に遺産相続をさせるこ ...

ReadMore

遺産分割

2018/10/30

法定相続分と割合を知り、相続で損しない方法を弁護士が解説!

法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族(被相続人)との続柄、関係性と、相続人の人数によって決まっています。 法定相続分は、遺言や生前贈与、寄与分などがなければその通りになりますが、侵害された場合には、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」によって救済されます。 そこで今回は、相続で損しないために、法定相続分の意味と、割合についての詳しい知識を、 ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/15

遺産分割協議のやり直しはできる?無効・取消できる?

遺産分割協議が終了した後になって、やり直したいという相続相談に来られる方がいます。ご相談者にも特別なご事情がおありでしょうが、一度成立した遺産分割協議を取消、撤回したり、やり直したりすることは、そう簡単ではありません。 遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんから、遺産分割協議書の内容に疑問、不安があったり、心から納得いかなかったりする場合には、署名押印を保留してください。 今回は、万が一遺産分割協議をやり直したいと考える方に向けて、遺産分割協議がやり直せる場合と具体的な方法などについて、相 ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/7

相続の順位と「誰が優先順位か」を、弁護士がわかりやすく解説!

配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になることができない。」という明確なルールがあります。 いいかえると、相続順位において先順位の相続人が誰もいない場合にはじめて、その順位の法定相続人が、相続財産を実際に受け継ぐことができるということです。 たとえば・・・ 相続順位の第一順位の子がいる場合には、子が相続順位において優先しますので、それよりも劣後する両親、 ...

ReadMore

遺産分割

2018/10/25

代襲相続とは?範囲・割合をケースごとに弁護士が解説!

「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生したときには、民法という法律に定められた相続人である「法定相続人」が相続をするのが原則となります。 しかし、「法定相続人」が、相続が発生したとき、既に死亡してしまっていた場合に発生するのが「代襲相続」です。 そこで今回は、「代襲相続」が起こるケースで、相続は具体的にどのように進むのか、「代襲相続」の範囲、割合など ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/29

遺留分減殺請求をされても不動産を失わない方法「価額弁償」とは?

民法上、相続人が最低限相続できる財産である遺留分を侵害して多くの財産を得た人は、他の相続人から「遺留分減殺請求権」を行使されるおそれがあります。 遺留分減殺請求をされたとき、不動産(土地・建物)を生前贈与や遺贈などによって得て、多くの相続財産(遺産)を得ていたとき、遺留分減殺請求の結果、その不動産が共有となってしまったり、その不動産を渡さなければならなかったりすることがあります。 「価額弁償」という方法を利用することによって、不動産を多くもらうことによって他の相続人の遺留分を侵害した人であっても、不動産を ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/2

遺産分割協議の流れと、円滑な進め方のポイントを弁護士が解説!

遺産分割協議とは、ご家族がお亡くなりになってしまったときに、相続人が、遺産の分割方法について話し合いを行うことをいいます。 遺産分割協議が行われるのは、相続財産(遺産)の分け方に争いがあるケースです。例えば、次のような遺産分割協議についての相談が、相続に強い弁護士に寄せられます。 よくある相続相談 遺産分割協議を、損しないようスムーズに進めるための方法を教えてほしい。 遺産分割協議の方法、期間、期限や進め方を教えてほしい。 遺産分割協議の結果を遺産分割協議書にまとめるときの書き方(書式・文例)を知りたい。 ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/21

遺留分減殺請求の期限はいつまで?時効・除斥期間は?

相続開始からある程度たった後ではじめて、「自分の相続した財産が少ないのではないか」、「不公平な相続で権利を侵害されたのではないか」と気づいたとき、どのように対応したらよいでしょうか。 民法で最低限相続できることが保障されている「遺留分減殺請求権」の行使には、「時効」、「除斥期間」という2つの期限があり、いつまででも権利行使できるわけではありません。一方で、「時効」については中断する方法があり、きちんと対応しておけば、期間が経過した後でも遺留分を取り戻せます。 そこで今回は、遺留分減殺請求権の「時効」、「除 ...

ReadMore

遺産分割

2019/3/1

相続した不動産の「換価分割」の注意点6つを、弁護士が解説!

相続人が複数いるとき「財産をどのように分割するか」、すなわち、遺産分割が、相続を「争続」とする最大の要因です。そして、特に不動産(土地・建物)は、相続財産に占める割合が大きいにもかかわらず、「きっちり半分に」という分割が難しいため、遺産分割の最大のハードルとなる難しい財産です。 「換価分割」は、相続した不動産を売却し、その売却代金を分割する方法であり、「お金に換える」わけですから、いかなる割合にも分けることが出来る便利な遺産分割方法です。 ただ、相続財産(遺産)を相続人間で公平かつ平等にわけることができる ...

ReadMore

遺産分割

2019/3/13

生前の預貯金の無断引出と、遺留分の関係は?パターン4つを解説!

ご家族がお亡くなりになったときに、「長男に全ての財産を相続させる」といった遺言があると、他の相続人の遺留分を侵害することとなります。民法で定められた最低限の相続分である遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権によって救済を図ります。 しかし、上記のような不公平な遺言が残っていたようなケースでは、すでに、生前もしくは死後に、預貯金が無断で引き出されてしまっており、使われてしまっている場合が少なくありません。 このように、同居の家族や、遺留分を侵害するほどの財産を取得した相続人などが、預貯金を無断で引き出 ...

ReadMore

[toc]

遺産をもらえなかったら、どうしますか?

相続は、どのようなタイミングでやってくるか分かりません。

ご家族が亡くなった場合でも、あなたは長い間生活を続けていく必要があります。このとき、相続財産(遺産)をあてにすることとなるのではないでしょうか。

もし、亡くなった方の収入を頼りに生活していた場合、その後、どうやって生活していくかも考えなければなりません。

法定相続分とは?

亡くなった方の配偶者(夫、もしくは、妻)や子どもであれば、ふつうは、亡くなった方がのこした財産(遺産)のいくらかをもらうことができます。このことは、民法でも定められています。

民法で定められた相続分を「法定相続分」といい、なにもなければ、原則として法定相続分の財産をもらうことができます。この「法定相続分」な、相続財産(遺産)のうち、次の割合とされています。

ポイント

配偶者と子が相続人の場合
  • 配偶者の法定相続分:2分の1
  • 子の法定相続分:2分の1
配偶者と親が相続人の場合(子がいない場合)
  • 配偶者の法定相続分:3分の2
  • 親の法定相続分:3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(親も子もいない場合)
  • 配偶者の法定相続分:4分の3
  • 兄弟姉妹の法定相続分:4分の1

亡くなったご家族がのこすものはお金(遺産)だけではありませんが、家族のその後の生活を考えると、遺産をもらえるかどうかは、非常に大切な問題です。

法定相続分は必ずもらえるわけではない

しかし、亡くなった方の配偶者や子どもだからといって、常に遺産をもらえるわけではありません。「法定相続分」が、必ずもらえるわけではないのです。

相続財産(遺産)をもらえなかった人は、その後の生活を考えなおさなければならなりません。

あまり考えたくない事態ですが、大切にしていた人が自分に遺産をのこしてくれないとき、遺産をもらえる方法がないか、考える必要があります。

法定相続分がもらえないケースの例

「家族の仲が良い」こと自体、必ずしも当たり前ではありません。

夫婦仲が悪かったり、親が子どものうちの1人を特にひいきしているということも、決してめずらしくありません。

ご家族が亡くなった時に、自分に遺産をのこしてくれないのではないかと、考えておかなければならないでしょう。

夫と仲が良くありません。

離婚はしていないのですが、夫は別の女性と生活しており、亡くなった場合に私に財産をのこしてくれるとは思えません。

父は、社長です。自分の会社を弟にまかせています。

父が亡くなった時に弟が多めに遺産をもらうのは仕方ないと思っているのですが、私にも家族がいるので、遺産を全くもらえないのでは困ります。

このようなご相談も、私たち弁護士がよくお受けします。。

相続人の方の「遺産をもらう権利」を守るための制度として、民法には、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度があります。次の章でくわしく解説します。

遺留分(いりゅうぶん)とは?

亡くなった方の相続人のうち、配偶者と子どもには、「遺留分(いりゅうぶん)」がみとめられています。

「遺留分」とは、亡くなった方がのこした財産のうち、一定の割合については相続人が受け取れるようにする、「遺産をもらうことができる権利」をみとめるという制度です。

「遺留分」の制度がある目的は、相続人の生活を守るためです。「遺留分」は、さきほど説明した法定相続分の半分(2分の1)とされています。

少しむずかしい話になりますので、具体例をあげて説明します。

たとえば・・・

亡くなったAさんが2000万円の財産(遺産)をのこしました。Aさんの相続人は、妻と子ども2人の、合計3人です。

2000万円の遺産のうち、半分の1000万円は相続人の「遺留分」、つまり、妻と子どもの合計3人が受けとることのできる財産として守られています。

妻の法定相続分は、1/2(つまり半分)ですので、妻は、1000万円のうち、半分である500万円を「遺留分」として守ることができるのです。

子どもの遺留分は、相続人の遺留分である1000万円から妻の遺留分である500万円を引いた残額500万円の1/2ずつ、つまり、それぞれ250万円ずつです。

つまり、この事例では、遺言などによって亡くなったAさんが他の人に財産をあげようとしても、妻は500万円、子どもはそれぞれ250万円ずつをもらう権利があるわけです。

では、次の章ではいよいよ、この遺留分という権利を守る方法について、弁護士が解説していきます。

遺留分を侵害されたときの対応は?

ここまでお読みいただければ、亡くなったご家族の配偶者(妻もしくは夫)や子どもであれば、「全く財産がもらえないことはない」ということを理解いただけたでしょう。

そこで、遺留分を侵害された場合に、どのように守ればよいか、具体的な方法を理解しておきましょう。

「遺留分侵害」とは?

遺留分がどのように守られるかを説明するために、「遺留分の侵害(しんがい)」について説明します。

「遺留分の侵害」とは、さきほど解説した相続人の「遺留分」が、遺言、生前贈与などの方法によって、相続人の手に入らないことをいいます。

さきほどの具体例で、「遺留分の侵害」について、再び解説します。

たとえば・・・

先ほど説明したとおり、Aさんの妻には、500万円の遺留分がみとめられます。Aさんの妻は、2000万円の遺産のうち、500万円を受けとる権利があります。

もし、Aさんが、亡くなる前に遺言をのこし、2人いる子どものうちの1人に、すべての相続財産(遺産)を相続させると書いた場合、遺言どおりだと、妻はまったく遺産を受け取れません。

Aさんの妻に遺留分としてみとめられているのは、500万円でしたね。遺言どおりに相続すると、Aさんの妻は、もらえるはずの500万円の遺留分ををもらえていないわけです。

この状態を、法的にいうと、Aさんの妻は、500万円分の「遺留分を侵害されている」ということです。

この例でみるとわかるとおり、遺留分がないと、亡くなったご家族の意思によっては、今後の生活が立ち行かなくなる方がでてきてしまいます。

遺留分を侵害された相続人ができること(遺留分減殺請求権)

「遺留分が侵害されている」場合、つまり、亡くなった方の配偶者や子どもが、もらえるはずの遺産をもらえなかった場合に、遺産をもらえなかった相続人は、誰に対して、どのような請求をすればよいでしょうか。

現在の民法では、遺留分を侵害された相続人(遺産をもらえなかった相続人)は、遺産をもらった人に対し、「その財産をわたしてください」と求めることができます。

この権利を、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)といいます。

たとえば・・・

先ほどの例に戻ります。

Aさんが子どもの1人に2000万円の遺産すべてを与えたため、Aさんの妻は、500万円の遺留分を侵害されました。

Aさんの妻は、遺産2000万円をすべてもらった子に対し、「500万円ぶんの財産をわたしてください」、と請求できるのが、遺留分減殺請求権です。

注意ポイント

ただし、「遺留分減殺請求権」の現在のルールでは、Aさんの妻は、500万円ぶんの「お金」をもらえるとは限りません。

Aさんの相続財産(遺産)2000万円が、不動産(2000万円の価値のある土地)だけだった場合、困ったことになります。

この場合、遺留分減殺請求を受けた子が、500万円のお金を払うことを選ばない限り、Aさんの妻が受け取ることができるのは「お金」ではなく「土地の持分(もちぶん)」となるからです。

その結果、Aさんの相続財産(遺産)である土地は、Aさんの妻と子の「共有」になります。

2018年法改正で、遺留分減殺請求権はどう変わった?

以上のとおり、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」で、少なくとも「遺留分」相当額の財産を確保できます。

しかし、さきほどの例でもわかるとおり、「相続財産(遺産)の大部分が不動産である。」という場合には、現在の「遺留分減殺請求権」のルールでは、不都合が生じます。

遺留分を主張する人に渡すお金がないと、不動産の「共有」状態が生じます。

遺留分で争いになるほど仲がわるい相続人間が、不動産を共有して、将来、うまくやっていけるとは、到底思えません。

注意ポイント

相続財産(遺産)の中に不動産があっても、お金もたくさんあれば「遺留分」を主張する相続人にはお金を渡し、不動産は渡さなくて済みます。

この意味でも「生前対策」の重要性がわかります。

まとめ
2018年(平成30年)の相続法改正のまとめは、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...

続きを見る

現在の相続法の問題点

今の民法のルールでは、「遺留分減殺請求権」を行使したとき、遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害した人がもらった財産そのものを受け取るのが原則です。

「相続人の生活を保護する」という目的からすれば、お金で受け取れたほうが良い場合もありますが、必ずしもお金で受け取れるとはかぎりません。

その結果、1つの遺産が、複数の相続人の共有(きょうゆう)となり、更なる争いの火種となったり、遺産を売却できなくなったりといった問題点が起こります。

「共有」とは、1つの物を、複数の人が一緒にもっている状態のことです。「共有」の場合、それぞれの人が「持分」を持ちます。

Aさんの妻は、自分の子どもに「相続財産をわたしてほしい」と求めているくらいですから、Aさんの妻と、不動産をもらった子の関係は、仲が良いとはいえないのではないでしょうか。

1つの不動産を、妻子2人で共有することとなると、この土地をめぐって更なる争いがおこる可能性は高そうです。

財産をあげた人、つまり亡くなった人にとっても、せっかく遺言書を作って財産を子ども1人にあげようとしても、その目的を達成できないことになってしまいます。

もし、Aさんの妻が、生活のためにお金が必要で、この土地を売りたいと考えても、共有している子の賛成がなければ、Aさんはお金がもらえません。

持分だけでは土地を自由に使うことができないので、Aさんの持分だけを買いたい、という奇特な人も見つかるかどうかわかりません。

「不動産を残すこと」に意味がある場合、たとえば、亡くなった方の事業用につかっていた不動産で、その事業を子どもが事業承継した場合などには、さらに問題は深刻です。

2018年法改正後のルール

これらの、現在の民法における「遺留分減殺請求権」の不都合により、遺留分を侵害された相続人ほ保護は、新しいしくみに変わります。

はじめに説明したとおり、遺留分を侵害されてしまった相続人の「生活の保障」が目的ですので、その目的に合った制度になります。

2018年(平成30年)7月13日に、相続に関する法律が公布されて、「遺留分減殺請求権」は、「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」という名前になりました。

「遺留分侵害額請求権」は、「お金だけを請求することができる権利」とされています。

2019年(平成31年)7月13日までには、新しいルールが適用されます

たとえば・・・

さきほどの例に再び戻ります。

Aさんが2000万円の遺産をのこした場合に、Aさんの妻は500万円の遺留分をもっています。

Aさんの遺産が不動産だけ(2000万円の価値のある土地)だったとしても、新しい制度では、Aさんの妻は、お金を請求することができるだけになります。

Aさんの妻は、不動産の持分をくださいと請求することはできなくなり、「500万円のお金をください」と請求するのが「遺留分侵害額請求権」です。

まとめ
2018年(平成30年)の相続法改正のまとめは、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...

続きを見る

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)は、弁護士にお任せください

いかがでしたでしょうか。

今回は、「相続人としてもらえるはずの相続財産(遺産)がもらえなかった」というご相談について、弁護士がくわしく解説しました。

このお悩みを解決するための「遺留分減殺請求権」について、2018年7月の相続法の改正「遺留分侵害額請求権」という名になり、利用しやすくなりました。

「相続できるはず」と見込んでいた財産が、遺言書の発見などによって、そのとおりに実現しなかったとき、亡くなった方の配偶者(妻、もしくは夫)や子であるときは、財産をもらえる権利があります。

当会では、「遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)」について、豊富な相談実績のある弁護士がおります。

「遺留分」を侵害され、相続人に対する請求をすることをお考えの方は、ぜひ、「相続財産を守る会」にご相談ください。

当会では、相続人となった方の生活を守るためのサポートをおこなっています。

ご相談の予約はこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「遺留分」の考え方は、非常に難しいですが、できるだけわかりやすく、具体例をあげて解説しました。

今回の解説をご覧になっていただくことで、次のことをご理解いただけます。

解説のまとめ

「遺留分」とその侵害についての基本的な考え方
「遺留分」をもらえなかった場合の、相続人の救済手段
2018年の相続法改正によって、より活用しやすくなった「遺留分侵害額請求権」

相続財産を守る会では、相続に強い弁護士だけでなく、税理士、司法書士などの他の士業、不動産会社、FP、保険会社などが一丸となって、あなたの相続のサポートをします。

まずは、初回のご相談にて、あなたの置かれている状況をご説明いただき、オーダーメイドの相続のご提案をお受けくださいませ。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

-遺産分割
-, , ,

Copyright© 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.