遺留分減殺請求を行うとき、現在の制度では、遺留分減殺請求を受けた人の選択で、現物で返還をするか、金銭で返還をするか(価額弁償)を選べることとなっていますが、2018年民法改正が施行されると、金銭の返還のみとなります。
いずれであっても、生前贈与や遺言による贈与などによってもらえるはずの相続財産が少なくなってしまったと考えて遺留分減殺請求を行う側にとっては、「できるだけ多くの遺留分をもらいたい。」「請求金額を増やしたい。」と考えるのではないでしょうか。
そこで今回は、遺留分として受け取れる金額を、できる限り増やすための方法を、相続に詳しい弁護士が解説します。
遺留分の計算方法や割合、遺留分減殺請求の行使方法などの基礎知識は、次の解説をご覧ください。
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遺留分の計算方法は、こちらをご覧ください。
相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...
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遺留分減殺請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。
相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。 しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言に ...
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【方法①】相続財産の調査を行う
遺留分減殺請求によって請求できる遺留分の金額は、相続財産(遺産)の金額に、法定相続人の続柄によって定められている遺留分割合をかけることで算出できます。つまり、相続財産(遺産)の金額が大きくなればなるほど、請求できる遺留分額も増えます。
ポイント
遺留分割合は、民法によって決まっていますので、遺留分割合を大きくすることによってもらえる遺留分を増やすという方法は不可能です。
遺留分割合は、法定相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみである場合には、相続財産(遺産)の3分の1、それ以外の場合(子や配偶者などが相続人のときい)は、相続財産(遺産)の2分の1とされています。これを、「総体的遺留分」といいます。
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遺留分の認められる割合は、こちらをご覧ください。
相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。 被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定 ...
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相続人の中には、あなたの知らない故人の財産を隠し持っている場合があります。このような「隠し財産」があると、もらえる遺留分が少なくなってしまいます。
相続財産(遺産)を徹底的に調査して隠し財産をすべて発見することによって、もらえる遺留分の金額を増やすことができます。
遺留分減殺請求を行うようなケースとは、生前贈与や遺言によって、ある相続人がとても得をしているケースです。この場合、もらった財産の一部を隠していることで、表に見えているよりも更に大きな得をしている可能性があるからです。
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相続財産のうち、預貯金の調査方法は、こちらをご覧ください。
ご家族がお亡くなりになったとき、そのご家族が預貯金を全く持っていないというケースはとても少ないです。預貯金が相続財産となることを想定し、どの金融機関(銀行など)にいくらの預貯金があるか、預貯金を調べる ...
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相続財産のうち、不動産の調査方法は、こちらをご覧ください。
相続財産(遺産)の中に、不動産が含まれる人がいます。被相続人が不動産を所有していたとき、不動産の評価額が相続財産の中のかなりの割合を占めることが多いです。 不動産は人によっては所有していないこともある ...
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【方法②】相続財産の評価を行う
隠し財産を発見することによって相続財産を増やす以外に、相続財産の価値を再評価することによって相続財産の評価額を増加させる方法が、遺留分減殺で請求できる金額を増やす2つ目の方法です。
相続財産の中には、プラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産を増やす、もしくは、マイナスの財産を減らす方法により、相続財産(遺産)全体の金額を増やすことで、遺留分の金額を増やすことができます。
相続財産(遺産)の中には、預貯金・現金のように価値が一定で変わらないものもありますが、不動産(家・土地)など、評価額次第では、大きく価格が変動する財産もあります。
特に、不動産(家・土地)の評価額は、評価方法によって大きく異なるため、その相続財産(遺産)を得た相続人の申告した評価額が、唯一の評価であると考えてはいけません。ケースによっては再評価によって数倍の評価額となることもあります。
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不動産の4つの評価額
相続する不動産を評価する方法には、次の4つの方法があります。それぞれの評価方法によって、不動産の評価額は一定ではなく、評価方法によって金額が変わります。
また、4つの評価額のうち、相続税を計算する際には、路線価を基準にしますが、遺留分減殺請求のときに必ず路線価を基準にしなければならないわけではありません。
固定資産税評価額
:固定資産税評価額とは、所有者に対して毎年課税される固定資産税を決めるための不動産の評価のことをいいます。時価の7割程度が基準となります。
路線価
:路線価とは、不動産の所在する地域と面する道路によって決められた、相続税、贈与税の算定基準となる評価額のことをいいます。時価の8割程度が基準となります。
公示地価
:公示地価とは、国家が定期的に評価する特定の地点の不動産の価格のことをいいます。
時価
:時価とは、実際に不動産を不特定多数の人の自由取引にかけたときに、売買契約が成約し得る金額のことをいいます。不動産市場の相場価格のことを指しています。
原則として、不動産の4つの評価額のうち、時価による評価額が最も高値になります。したがって、遺留分減殺請求を行うときに、遺留分をできる限り増額するためには、不動産を時価評価して遺留分額を計算すべきです。
遺留分は、不動産の時価評価で計算する
不動産の評価方法には、異なる4つの方法があることを解説しました。時価による不動産の評価が最も高いことから、不動産を入手できずに遺留分を侵害されてしまった相続人にとっては、不動産を時価評価して遺留分を算出するのが最も得です。
相続税を路線価で計算したり、固定資産税を固定資産税評価額で算出したりと、税金の分野では時価を計算根拠にすることはありませんが、しかしこれらの評価額はいずれも、国が、税金の算出のために定めた評価額に過ぎません。
遺留分減殺請求を行うときには、時価による不動産評価をして、遺留分額を算出してください。
不動産の時価評価の方法は?
遺留分減殺請求をするときに請求額を決定するとき、不動産の評価時期は、「被相続人の死亡時(相続開始時)」を基準とします。生前贈与や遺贈(遺言による贈与)で贈与された財産も、その評価時は、「被相続人の死亡時(相続開始時)」です。
不動産の時価評価を知るためには、正確には不動産鑑定士に鑑定してもらう必要がありますが、交渉段階であれば、まずは不動産会社に無料の簡易査定を依頼することがお勧めです。この際、より客観的な査定を得るために、複数の不動産会社に査定を依頼するのがお勧めです。
不動産鑑定士による鑑定には相当の費用がかかる反面、交渉時に不動産鑑定士に依頼したとしても、中立的な鑑定であるかどうか争いとなってしまうおそれもあります。まずは簡易査定を出した上で、争いとなる場合には遺留分減殺請求訴訟、遺留分減殺請求調停などで、裁判所の選任した不動産鑑定士に任せるのがよいです。
大規模な大手不動産会社にも、地元密着の中小不動産会社にも、それぞれメリット・デメリットがありますから、いずれにも査定依頼をしておくのがよいでしょう。
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相続不動産を高額売却するための仲介業者の選び方は、こちらをご覧ください。
不動産を売却するとき、通常は不動産会社に「仲介業者」としてサポートを依頼しますが、このとき、「どのような不動産会社に仲介を依頼するか」が、相続不動産を有利に、かつ、高額で売却できるかどうかに大きく影響 ...
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大手と地元、どちらの仲介業者を選ぶかは、こちらをご覧ください。
相続した不動産を売却することをお考えの相続人が、仲介業者を選ぶときによくご相談されるのが、「大手不動産会社と、地元密着の小規模業者の、どちらを選ぶべきですか?」という疑問です。 結論からいうと、大手不 ...
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【方法③】特別受益の主張を行う
特別受益とは、ある相続人が、他の相続人と比べて、お亡くなりになった方(被相続人)の生前に特別の利益を受けた場合に、公平な遺産分割を実現するために、その分を相続財産に加算して計算する制度のことです。
遺留分減殺請求で請求する遺留分の金額は、相続財産に遺留分割合をかけて算出しますが、この際に、特別受益の金額は相続財産に加算して計算します。つまり、特別受益額を増やすことで、遺留分を増やすことができます。
特別受益が認められるためには、生前贈与や遺贈(遺言による贈与)などが、通常の常識的な範囲内を越えて特別に行われたといえる必要があり、同居していた家族の生活の援助程度のものではこれにあたらないおそれがあります。
どのような贈与が特別受益に該当するかどうかについては、次の解説で詳しく説明しています。
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特別受益が認められる場合と、計算方法は、こちらをご覧ください。
お亡くなりになったご家族から、生前に、学費や住宅の新築、建替えなど、多くの援助をしてもらった相続人と、援助を全くしてもらえなかった相続人との間で、不公平感が生じることがあります。 相続人間の、生前にお ...
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遺留分の請求は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか。
遺留分減殺請求をする際に、請求できる遺留分の金額を増やす方法について、相続に強い弁護士が解説しました。遺留分請求を有利に進める方法は、単なるノウハウ、テクニックにとどまらず、具体的な事例に応じて個別に検討しなければなりません。
遺留分減殺請求で、できるだけ多くの遺留分を得るためには、請求をする前からの相続財産の調査、相続財産の評価、特別受益の有無の調査など、事前準備が重要です。
「相続財産を守る会」では、相続に強い弁護士が、多くの遺留分減殺請求事件の「争続」を担当したノウハウと経験にもとづいて、個別のご事情と不動産の状況に基づき、少しでも多額の遺留分を請求するお手伝いをします。