相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。
被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定められた法定相続分のルールよりも優先します。
この遺言による財産の分け方によって損をしてしまう法定相続人を保護する考え方が、「遺留分」です。お亡くなりになったご家族の意思から法定相続人の相続分を守るための権利です。
よくある相続相談
相続人の立場で、民法の法定相続分より少ない財産しかもらえなかった。
被相続人の立場で、ある法定相続人にできるだけ財産を与えたくない。
被相続人の立場で、相続人間で遺産分割協議が揉めない遺言を作りたい。
これらの遺産分割協議における遺言をめぐる相続相談において「遺留分」の割合についての基本的な理解が重要となります。最低限の取分の確保を知り、侵害から自分の相続権を守らなければなりません。
なお、ある相続人に対して、その相続人の不誠実な行為、非行などを理由として、財産を全く与えたくない、遺留分すら与えたくないという場合には、「相続欠格」、「相続廃除」の考え方を理解しておいてください。
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「相続欠格」・「相続廃除」について、詳しくはこちらをご覧ください。
民法に、相続人になることができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、本来、必ず相続人になることができますし、相続権を侵害されても「遺留分」という考え方で守られています。 ...
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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。
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浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
法定相続人に対して、一定の財産を相続することを保証する「遺留分」の割合の考え方をしることによって、「本来相続でもらえたはずの財産をもらえなかった。」という損を防ぐことができます。
「遺留分」の計算方法は、相続財産に対して、続柄ごとに決められた「割合」を乗じることによって、算出することができます。
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遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人のうち近しい一部の人に認められている、最低限の相続分のことをいいます。
被相続人となる人は、遺言を残すことによって自分の意思を遺産分割協議に反映し、相続をしてほしくない人の相続割合を減らしたり、相続する財産を指定したりすることができます。
たとえば・・・
ご家族がお亡くなりになったときに、発見された遺言書に、「Aさん(相続人以外の第三者)に、全財産を与える」という遺言が書かれていたとします。
生前の意思を重視する考え方からすれば、Aさんが全ての相続財産を受け継ぐこととなりますが、これでは、血縁として近しい続柄にあったり、生前に扶養を受けていたりする法定相続人の不利益が大きすぎます。
そこで、一定の法定相続人(配偶者、子、両親など)には、遺留分として、法定相続分のうちの一定割合を必ず相続できる権利を与えたわけです。
「遺留分」は、遺言による被相続人の生前の意思の繁栄よりも優先して、法定相続人のうち、特に近しい人の相続分を、最低限保護するためのものです。
注意ポイント
遺留分は、実際に遺留分を侵害された法定相続人が、家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)を主張して、権利行使しなければ、守られることはありません。
民法において遺留分が認められる法定相続人であったとしても、何もせずに放置しておけば、遺留分は侵害されたままです。裁判所が勝手に救済し、遺留分の確保を実現してくれるわけではありません。
遺留分は誰に認められる?
遺留分は、近しい法定相続人の保護のためにあります。お亡くなりになったご家族に、生前に扶養されていたり、相続財産の形成・増加に貢献していたりした方の、相続する権利を保護するためです。
そのため、遺留分は、配偶者(夫または妻)、子、直系尊属(両親、祖父母など)に認められています。兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
次に解説する通り、それぞれの続柄によって、認められる遺留分の割合は異なります。
遺留分の割合は?
遺留分の割合は、法定相続分に対して、配偶者(夫または妻9、子が法定相続人となる場合には「1/2」、直系尊属(両親、祖父母など)のみが法定相続人となる場合には「1/3」をかけた割合とされています。
法定相続人が複数いる場合には、さらに遺留分の割合を、相続人の人数で割ります。具体的には、次の図をごらんください。
相続人が子だけの場合 | 1/2 |
---|---|
相続人が配偶者だけの場合 | 1/2 |
相続人が配偶者と子の場合 | 1/2 |
相続人が配偶者と直系尊属の場合 | 1/2 |
相続人が両親だけの場合 | 1/3 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:0 |
相続人が兄弟姉妹だけの場合 | 遺留分なし |
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
例えば、相続人が、配偶者(夫または妻)と兄弟姉妹のみのとき、遺言によって、「すべての相続財産を妻にあたえる」という遺言書があったとき、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
具体的な遺留分の割合の計算方法は?
遺留分の金額を、正確に計算するためには、相続財産の状況、相続人の状況などについて、事前の調査が必要となります。
遺留分の正確な計算のため、以下の情報をあらかじめ知っておく必要があります。相続調査は、戸籍などの公的書類の調査に詳しい、相続に強い弁護士、司法書士のサポートを受けるとよいでしょう。
ポイント
- 相続財産の種類、価値、金額
- 相続人の人数、続柄
- 遺言の内容
- 生前贈与をもらっている相続人の人数、金額
以上の情報を知ったら、遺留分の具体的金額を計算できます。遺留分の減殺は、まずは遺贈(遺言による贈与)から行われ、その後に、生前贈与について行われることとなっています。
具体的な計算方法は、次のとおりです。具体例を挙げながら、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。
相続人が配偶者だけのときの遺留分の割合
配偶者(夫または妻)だけが相続するとき、遺留分の割合は、「1/2」となります。
具体的な遺留分は、配偶者の法定相続分に、遺留分の割合をかけます。配偶者だけが相続するときは、配偶者がすべての相続財産(遺産)を相続することになりますので、配偶者の遺留分の割合は、次のとおり算出されます。
- 配偶者の遺留分の割合
= 相続財産 × 100%(法定相続割合) × 1/2(遺留分の割合)
相続人が配偶者と子のときの遺留分の割合
配偶者(夫または妻)と子が相続人となるとき、遺留分の割合は、「1/2」となります。
配偶者と子が相続人となるときのそれぞれの法定相続分は、「1/2」ずつとなりますので、それぞれの遺留分の割合は、次の計算方法で算出することができます。
- 配偶者の遺留分の割合
= 相続財産 × 1/2(法定相続割合) × 1/2(遺留分の割合) - 子の遺留分の割合
= 相続財産 × 1/2(法定相続割合) × 1/2(遺留分の割合)
したがって、配偶者(夫または妻)の遺留分の割合は「1/4」、子の遺留分の割合は「1/4」となります。
さらに、子が複数いる場合には、子の遺留分の割合を、子の人数で割ることになりますので、子が2人の場合には、子1人あたりの遺留分の割合は「1/8」、3人の場合には「1/12」となります。
相続人が配偶者と直系尊属のときの遺留分の割合
相続人が、配偶者(夫または妻)と直系尊属(両親、祖父母など)のときは、遺留分の割合が「1/2」となります。
このとき、配偶者(夫または妻)の法定相続分は「2/3」、直系尊属(両親、祖父母など)の法定相続分は「1/3」となりますので、それぞれをかけあわせ、具体的な遺留分の割合は、次のように計算されます。
- 配偶者の遺留分の割合
= 相続財産 × 2/3(法定相続割合) × 1/2(遺留分の割合) - 直系尊属の遺留分の割合
= 相続財産 × 1/3(法定相続割合) × 1/2(遺留分の割合)
直系尊属として、両親いずれもが相続人となる場合には、父母1人あたりの遺留分の割合は、さらにこれを半分として、それぞれ「1/12(=1/3×1/2×1/2)」ずつの遺留分の割合となります。
相続人が直系尊属のみのときの遺留分の割合
相続人が直系尊属(父母、祖父母など)のみのとき、遺留分の割合は「1/3」となります。配偶者(夫または妻)も子もいない場合で、例えば、独身の場合などがこれにあたります。
このとき、直系尊属(父母、祖父母など)の法定相続分は、相続財産のすべてを相続することとなるので、具体的な遺留分の割合は、次のとおりとなります。
- 直系尊属の遺留分の割合
= 相続財産 × 100%(法定相続割合) × 1/3(遺留分の割合)
相続人が配偶者と兄弟姉妹のときの遺留分の割合
相続人が、配偶者(夫または妻)と兄弟姉妹のとき、遺留分の割合は、配偶者が「1/2」であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
このケースでは、法定相続分は、配偶者(夫または妻)が「1/4」、兄弟姉妹が「3/4」となります。具体的な遺留分の割合の計算は、次のように算出します。
- 配偶者の遺留分の割合
= 相続財産 × 3/4(法定相続割合) × 1/2(遺留分の割合) - 兄弟姉妹の遺留分の割合
= なし
相続人が兄弟姉妹のときの遺留分の割合
相続人が、兄弟姉妹のみのとき、兄弟姉妹の法定相続分は、相続財産のすべてとなりますが、遺留分は存在しません。
したがって、遺言などが存在しなければ法定相続分にしたがって兄弟姉妹が全ての財産を相続することができますが、遺言、生前贈与などによって兄弟姉妹の相続分が侵害された場合、兄弟姉妹は財産を得られない場合もあります。
被相続人の立場に立てば、兄弟姉妹と仲があまりよくない場合や、兄弟姉妹が遠隔地にて長らく音信不通の場合などには、兄弟姉妹には相続財産を渡さないことを内容とする遺言を準備しておいたほうがよいでしょう。
遺留分を侵害されたときの対応は?
遺言、遺贈、生前贈与などによって、遺留分に満たない金額の財産しか相続できなかった場合には、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」を行使することで、最低限の相続割合を確保することができます。
具体的には、取分よりも多くの相続財産をもらうこととなった相続人に対して、遺留分に不足する金額を請求します。
被相続人の立場で遺言をのこすときには、遺留分侵害によってトラブルを起こすことのないよう、遺留分を侵害しない遺言書を書くことによって、遺産分割協議の激化を防ぐことができます。
遺留分は、家庭裁判所の許可を得ることによって、相続開始前に、あらかじめ放棄することもできます。
遺留分の時効
遺留分の割合を侵害されたときには、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」を行使して、最低限の相続分の救済を図るのですが、この方法には、期限があります。
つまり、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」を行使できる期間は、民法上定められています。遺留分の時効は、次のとおりです。
ポイント
- 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間
- 相続開始のときから10年間
遺留分の割合を協議で請求する
遺留分の割合を、協議で請求する方法とは、遺留分を侵害した相続人と直接会ったり、手紙や電話、FAXやメールなどによって連絡をとったりして、話し合いによって解決する方法のことをいいます。
遺留分の割合に関する協議が、話し合いだけでは解決できなかったり、長期化したりする可能性があるときは、「配達証明付き内容証明郵便」など、交渉経緯が証拠に残る方法によって行うべきです。
遺留分の割合についての知識、相続の知識が相手になかったり、非常識な主張、感情的な主張に終始して話し合いが難しい場合、相続に強い弁護士に、代理での交渉を依頼することができます。
遺留分の時効の期限内に、遺留分減殺の意思表示を行ったことを証明するためにも、内容証明郵便による、意思表示の証拠化が重要となります。
遺留分の割合を調停で請求する
遺留分の割合についての紛争が、話し合いによっては解決できない場合には、家庭裁判所に対して、調停の申立てをすることができます。
具体的には、「遺留分減殺による物件返還請求調停」といって、遺留分を侵害するような贈与、遺贈を受けた者に対して、その物件の返還を求めることを内容とする調停です。
なお、調停を申し立てただけでは遺留分減殺の意思表示をしたことにはならず、あわせて内容証明郵便の送付を、相続または遺贈、贈与を知ってから1年、もしくは相続開始から10年以内に、行わなければなりません。
相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか。今回は、法定相続人に、最低限保障されている権利である遺留分の割合について、わかりやすく解説しました。
遺留分の割合、計算方法は複雑であり、相続問題の中でも特に紛争が多いのが遺留分です。
遺言によって、一切相続をさせないと書かれていたり、遺産分割協議で低額の財産しか得られないことが明らかになったとしても、あきらめてはいけません。
遺留分問題の解決のためには、事前調査と、遺留分の割合の正しい計算が重要となり、相続に強い弁護士の力を借りることが有用だからです。
「相続財産を守る会」には、相続に強い弁護士が在籍しており、遺留分の問題を多く解決した過去の実績から、無料相談にて相続をお手伝いしています。