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遺産分割

代襲相続人には遺留分減殺請求権がある?認められる遺留分の割合は?

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少子高齢化が進み、お子さんが生きているうちに、親のほうが先に亡くなってしまうというケースも稀ではなくなってきました。被相続人の死亡よりも前に、既に相続人がお亡くなりになっていると、その子が代わりに相続をする「代襲相続」が発生します。

代襲相続は、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときは曾孫(ひまご)へと延々続いていきますが、代襲相続人の相続に関する権利は、代襲される人(お亡くなりになった相続人)と同内容の権利を持つことになります。

そこで、生前贈与遺贈などによって最低限相続できる遺留分を侵害されたときに相続人が行使できる「遺留分減殺請求権」は、代襲相続人であっても行使できるのかどうか、また、その場合に認められる遺留分の割合について、相続に強い弁護士が解説します。

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代襲相続人には遺留分減殺請求権がある?認められる遺留分の割合は?

少子高齢化が進み、お子さんが生きているうちに、親のほうが先に亡くなってしまうというケースも稀ではなくなってきました。被相続人の死亡よりも前に、既に相続人がお亡くなりになっていると、その子が代わりに相続をする「代襲相続」が発生します。 代襲相続は、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときは曾孫(ひまご)へと延々続いていきますが、代襲相続人の相続に関する権利は、代襲される人(お亡くなりになった相続人)と同内容の権利を持つことになります。 そこで、生前贈与や遺贈などによって最低限相続できる遺留分を侵害され ...

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2018/12/29

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遺留分減殺請求権とは?

まず、「遺留分減殺請求権」とは、相続人が、最低限度相続できる、保障された相続分の範囲のことをいいます。遺言生前贈与などによって特定の相続人に財産を与えないようにする生前対策が可能ですが、遺留分を侵害することはできません。

遺留分の権利を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者は、被相続人の配偶者(夫または妻)、子、直系尊属(父母、祖父母)であり、兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。

遺留分が認められる割合は、「誰が法定相続人となるか」によって異なるため、場合分けして考える必要があります。

相続人が配偶者のみのとき 配偶者の遺留分割合=1/2
相続人が子のみのとき 子の遺留分割合=1/2
相続人が配偶者と子のとき 配偶者の遺留分割合=1/4
子の遺留分割合=1/4
相続人が直系尊属のみのとき 直系尊属の遺留分割合=1/3
相続人が配偶者と直系尊属のとき 配偶者の遺留分割合=2/6
直系尊属の遺留分割合=1/6
相続人が兄弟姉妹のみのとき 兄弟姉妹の遺留分割合=0
相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき 配偶者の遺留分割合=1/2
兄弟姉妹の遺留分割合=ー0

認められる遺留分の割合について、民法の条文では次のように規定されています。

民法第1028条 (遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

参 考
遺留分減殺請求を弁護士に依頼する8つのメリットは、こちらをご覧ください。

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代襲相続人とは?

代襲相続人とは、自分の親が相続人のときに、その相続人が、被相続人よりも先に既に死亡していたとき、自分の親に代わって被相続人の財産を相続する人のことをいいます。最終相続が認められるケースは、次の2つです。

  • 被相続人の直系卑属(孫・曾孫(ひまご)・玄孫(やしゃご)など)
  • 被相続人の兄弟姉妹の子(甥姪)

そして、直系卑属に対する代襲相続は、孫、曾孫、玄孫と、存命の子孫がいる限り続いていきます。これを「再代襲」といいます。しかし、兄弟姉妹の子に対する代襲相続は、一代限りとされています。つまり、甥姪の子は、再代襲相続人にはなりません。

また、養子縁組をしていない限り、再婚相手の連れ子、愛人など、上記以外の人は、どれほど関係性が深くても、代襲相続人にはなりません。

代襲相続人は、代襲される人(被代襲者)がもっていた相続する資格をそのまま承継します。したがって、もらえる相続財産・相続債務はそれぞれ被代襲者が生きていた場合と同様です。代襲相続人が複数いる場合には、人数で等分して頭割りします。

参 考
代襲相続の範囲・割合は、こちらをご覧ください。

「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生した ...

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代襲相続人に遺留分減殺請求権はある?

今回の解説する、「代襲相続人に遺留分減殺請求権はある?」という問題についても、代襲相続人が代襲した人(被代襲者)が遺留分を持っているかどうかで変わります。つまり、「誰を代襲相続したのか」によって、遺留分が認められるかどうかが決まるということです。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められていることから、さきほど解説した代襲相続人の2つのケースについて、遺留分減殺請求権との関係では次のように説明できます。

代襲相続人の続柄 遺留分減殺請求権
被相続人の直系卑属(孫・曾孫(ひまご)・玄孫(やしゃご)など) あり
被相続人の兄弟姉妹の子(甥姪) なし

したがって、兄弟姉妹が相続人になる場合と同様、その代襲相続人である甥姪が相続人となる場合にも、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されたとしても、相続人である甥姪は、その相続財産(遺産)を取り返すことができません。

被相続人の甥姪は、代襲相続はできるものの、遺留分はないということです。不公平な遺言にも異議はいえません。

そのため、甥姪が代襲して相続人となる場合には、「全ての財産を事実婚のパートナーに相続させる」といった遺言書が書かれていたとき、甥姪は、相続財産(遺産)を一切受け取れません。

注意ポイント

「兄弟姉妹以外の相続人を代襲した代襲相続人には、遺留分が認められる」という説明をすることができますが、しかし、配偶者(夫または妻)や直系尊属(両親・祖父母)には、そもそも代襲相続が発生しません。

「被相続人の配偶者の子」はつまり被相続人の子でもあるため、そもそも代襲しなくても相続人ですし、「被相続人の直系尊属の子」は被相続人自身もしくは兄弟姉妹となり、同じく、相続人となる可能性はあるものの、代襲相続することはありません。

代襲相続人に認められる遺留分の割合は?

代襲相続人遺留分が認められるとき、つまり、被相続人から見た「子」が既に死亡していて、「孫(もしくは曾孫・玄孫など)」が代襲相続人となるとき、認められる遺留分の割合は、どの程度なのでしょうか。

このとき、代襲相続する「孫(もしくは曾孫・玄孫など)」に認められる遺留分は、「子」に認められる遺留分の割合と全く同じです。つまり、次のとおりとなります。

ポイント

相続人が子のみのとき(被相続人の配偶者が相続人とならないとき)
:子の遺留分割合=1/2
→代襲相続人の遺留分割合も1/2

相続人が配偶者と子のとき
:配偶者の遺留分割合=1/4、子の遺留分割合=1/4
→代襲相続人の遺留分割合も1/4

「孫が2名いる」など、代襲相続人が複数いるときには、上記の割合をさらに、代襲相続人の頭数で等分することとなります。

参 考
遺留分が認められる割合と計算方法は、こちらをご覧ください。

相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。 被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定 ...

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以上の計算方法によって、遺留分減殺請求権を行使することが可能であるとわかった代襲相続人は、早く権利行使の意思表示を行わなければなりません。遺留分減殺請求権は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始から10年」という期限があるからです。

期限までに権利行使したことを証拠化するために、配達証明付き内容証明郵便で、遺留分減殺請求を行ってください。話し合いによって解決できない場合には、調停・訴訟によって裁判所で争うこととなります。

参 考
遺留分減殺請求の内容証明の書き方は、こちらをご覧ください。

遺留分減殺請求権とは、民法で認められた法定相続人のうち、兄弟姉妹以外(配偶者、子、孫、直系尊属)がもつ、遺言などによっても侵害されずに相続できる相続分のことをいいます。 生前贈与や遺言による贈与(遺贈 ...

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被代襲者が遺留分を放棄していたときは?

遺留分は、被相続人の生前であっても死後であっても、放棄することができます(ただし、遺留分権利者の正当な権利を保護するため、生前にあらかじめ放棄するためには家庭裁判所の許可が必要です。)。

代襲相続人の権利は、代襲される人(被代襲者)と同じです。そのため、被代襲者が、被相続人の生前に、遺留分を放棄してしまっていたときは、代襲相続人もまた、遺留分減殺請求権を行使することはできません。

参 考
遺留分を放棄する方法・手続は、こちらをご覧ください。

他の相続人にあらかじめ遺留分を放棄させたい、もしくは、「争続」を回避するために、遺留分を放棄したい、という相続相談が、弁護士のもとに寄せられます。しかし、遺留分の放棄は、(特に、ご家族がお亡くなりにな ...

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遺産相続は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、代襲相続人と遺留分減殺請求権との関係について、解説しました。代襲相続をした人が遺留分を持つかどうかは、「誰を代襲したのか」という被代襲者の続柄によって異なります。

代襲相続が発生し、被代襲者が兄弟姉妹でない場合には、その代襲相続人は遺留分減殺請求権を行使することができます。つまり、その代襲相続人がもらえるはずの遺留分を下回る財産しかもらえなかった場合は、遺留分減殺請求調停・訴訟などによって財産を請求することができます。

「相続財産を守る会」の弁護士は、代襲相続人の遺留分減殺請求権をサポートした実績を豊富に有しており、初回の法律相談から、公平かつ妥当な相続財産の獲得を目指し、ご依頼者に有益なアドバイスを提供しています。

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