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相続放棄した方が得かどうか?4つの判断基準を弁護士が解説

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相続放棄とは、お亡くなりになったご家族から、財産を引き継がず、その代わりに莫大な借金も引き継がないために利用する制度です。

いざ相続が開始したら、葬式や通夜などであわただしいでしょうが、早めに相続財産と借金をリストアップし、家庭裁判所で決められた手続きにしたがい「相続放棄申述書」と必要書類を提出しなければなりません。

適切な相続放棄の手続を、相続開始を知ったときから3か月以内に行えば、借金の負担を回避できます。今回は、「相続放棄をしたほうがよい場合かどうか」、「相続すべきか、相続放棄すべきか」の判断基準について、相続に強い弁護士が解説します。

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そもそも相続放棄の方法は?

相続放棄は、相続人になったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。口頭や、自分で適当に作成した書式では、相続放棄を行うことはできません。

合わせて、相続放棄の際には期限があり、3か月以内の期限を過ぎると、特別な事情のない限り相続放棄はできません。また、相続財産を処分してしまうと、相続を「単純承認」したとみなされ、やはり相続放棄できません。

今回は、「相続放棄をすべきケースかどうか」を簡単に判断していただくための判断基準の一例を示しますが、相続財産をきちんと調査し、ご家族の状況、財産の状況に応じて慎重に検討する必要があります。

注意ポイント

一旦相続放棄の手続をすると、原則として相続放棄を取り消したり、申述を撤回したりすることはできません。

あとから、絶対に引き継ぎたい財産(不動産など)が出てきた場合に公開しないよう、相続放棄は3か月の熟慮期間の間慎重に検討しましょう。

【判断基準①】相続財産を越える相続債務がある場合は?

相続放棄すべきであることが明確にわかる判断基準は、「相続財産を越える相続債務があるとき」、すなわち「債務超過」という基準です。

たとえば・・・

ご家族がお亡くなりになったとき、被相続人の相続財産が5000万円あったとしても、借金もまた7000万円あったとします。

この場合、差引2000万円のマイナスですので、このまま相続放棄せずに相続してしまうと、2000万円は相続人が自身の財産から支払わなければなりません。この判断基準からして相続放棄すべきことが明らかな場面です。

「債務超過」という判断基準に基づいて正しい判断をするためには、相続財産、相続債務を正確に調査し、把握する必要があります。銀行など金融機関の通帳、借用書、クレジットカード明細、請求書、督促状などを注意して見ておきます。

【判断基準②】相続債務を越える生命保険金がある場合は?

では、相続債務を越える生命保険を受け取ることが出来る場合はどうでしょうか。一見すると、生命保険を受け取り、そこから借金など相続債務を返済するのであれば、相続放棄をすべき場面でないように見えますが、この判断基準は誤りです。

というのも、契約者と被保険者が同じく被相続人である場合、生命保険は、被相続人の財産(相続財産)ではなく、受取人固有の財産となり、相続の対象ではなくなるからです。つまり、相続放棄しても生命保険の死亡保険金が受けとれます。

相続放棄しても、生命保険の死亡保険金が受け取れるわけですから、「相続放棄すべきかいなか」の判断基準は、生命保険を考慮にいれずに、相続財産と相続債務のどちらが多額かを基準に判断すべきです。

生命保険のもらえる場面では、「生命保険は相続放棄してももらえる」ことと、次の「相続放棄すると、生命保険にかかる相続税が増える可能性がある」という点の2つを合わせて考慮する判断基準が適切です。

注意ポイント

生命保険の死亡保険金を受け取れるとき、相続放棄をするかどうかの判断基準では、「相続税」の観点でも注意しなければならないポイントがあります。

生命保険金を受け取るとき「500万円×法定相続人の人数」分の金額の非課税枠がありますが、相続放棄をすると相続人ではなくなるため、この非課税枠の適用を受けることができなくなるからです。

そのため、相続税の基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の人数」を越える財産を相続するとき、非課税枠の適用を受けず相続放棄するかどうかは、相続税の観点の判断基準をもあわせて検討する必要があります。

【判断基準③】相続人が相続債務の連帯保証人である場合は?

相続人が、相続債務の連帯保証人となっている場合には、被相続人がお亡くなりになったことにより、その債務は連帯保証人が支払わなければなりません。

この場面では、被相続人の相続財産と相続債務を比べて「債務超過」であっても、相続放棄してもどうせ連帯保証人として返済が必須であれば、「少しでも足しになる相続財産があるのであれば、相続した方がよい」という判断基準になります。

【判断基準④】遺産分割の争いに関わりたくない場合は?

相続の場面で、複数の相続人がいるとき、しばしば遺産分割が大きなトラブルとなることがあります。「うちにはそんなにお金がないから揉めないだろう。」とおっしゃる相談者もいますが、相続財産が高額であろうが、少額であろうが、揉めるときは揉めます。

予想される具体的な相続分の金額が少額であり、遺産分割協議に参加したり、名義変更、相続登記などのための必要書類を収集したり、弁護士・司法書士の費用を支払ったりといった手間が面倒な場合、相続放棄してしまうという判断基準もあり得ます。

親族間の争いを回避するために相続放棄をしたほうがよい、という判断基準を検討することはよくあることです。

また、被相続人が第三者と争いを起こし、訴訟などを行っていた場合にも、相続をするとその地位を全て受け継ぎます。つまり、相続人は、その訴訟の当事者となります。

訴訟など争いごとを避けたい場合、訴訟の原告・被告の地位を引き継ぎたくなければ、やはり相続放棄した方がよいという判断基準になります。

相続手続は、「相続財産を守る会」にお任せください!

相続放棄は、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することで行えますが、相続放棄申述書を出すだけであれば、裁判所の記載例を見ながら記載すれば、一般の方でも記載することができます。

しかし、相続放棄をして逆に損をしてしまわないためには、専門的知識に基づく相続財産調査と、正確な判断基準に基づく「相続放棄をすべきかどうか」の決断が重要となります。

「相続財産を守る会」では、数多くの相続放棄を担当した経験から、調査した相続財産、相続債務の状況に合わせて、「相続放棄すべきかどうか」を検討するにあたり適切な判断基準をご提供します。

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