近いうちに相続を控えている方にとって、「相続税の節税」は、非常に大きな関心事なのでしょう。ご家族の余命が迫っている相続人の方にとっても同様です。
相続財産に不動産が含まれているケースなど、相続財産が多額となるとき、生前に少しでも相続財産を減らしておくことで、「相続税の節税」につなげたいというご相談が多くあります。
よくある相続相談
余命が迫っているので、相続税を節税するために、所有している不動産を子に贈与したい。
高齢となってきた家族の相続財産を、あらかじめ孫に贈与しておきたい。
可能な限り相続財産を減らし、相続税を節税したい。
相続財産の金額が高額となればなるほど、相続が発生したときに支払わなければならない相続税も高額になります。
「相続税の節税」につなげるためには、本当に節税となる「生前贈与」のやり方を知らなければなりません。
そこで今回は、相続税に詳しい税理士が、相続を近いうちに控えている方々にとって重要となる、「生前贈与」と「相続税の節税」の基礎知識を解説します。
注意ポイント
「生前贈与」が、相続税対策として有効なことは有名ですが、「贈与」の際には贈与税がかかります。
そのため、相続税対策のために「生前贈与」を活用したいのであれば、相続税のことだけでなく、贈与税も合わせた節税を考えなければなりません。
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死亡直前に生前贈与したとき、相続税は減らない?
「生前贈与」が、「相続税の節税」につながることは有名ですが、行き過ぎた節税対策は、その目的を達成できないかもしれません。
死亡直前になって、相続財産のすべてを相続人に贈与して相続税を逃れられるとすれば、相続税を一切支払わなくてよいことになりかねません。
これを防止するため、相続人など、相続税を支払わなければならない人に対する「生前贈与」は、相続財産に加算して相続税を計算することとなっています。
相続開始前3年以内の贈与
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるとき、この贈与財産は、相続財産に加算されることとなっています。
つまり、相続税を計算するときに、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の金額を、相続を受けた財産の金額に加算して、相続税を計算するということです。
これにより、相続開始前3年以内の生前贈与は、相続人などを対象とする限り、相続税を節税することができません。
贈与税は控除される
以上のことから、相続開始前3年以内の「生前贈与」について、相続財産をもらえる人に対して行う場合には、相続税は減らないことになります。
すると、相続税と贈与税が二重にかかってしまうことになりそうですが、支払った贈与税分は相続税から控除されることとなっています。
したがって、節税の効果はありませんが、二重課税ともなりません。
相続税の計算に加算される財産、加算されない財産は?
相続人などに対して「生前贈与」をした場合に、相続開始前3年以内に移転した財産はすべて、相続税の計算において相続財産に加算されます。
それでは、3年以内に「生前贈与」された財産であれば、すべて加算されてしまうのでしょうか。
ここでは、相続税の計算に加算する財産、加算されない財産について、相続税に強い税理士が解説します。
贈与税がかからない財産も、加算される
3年以内に「生前贈与」された財産であれば、贈与税がかからない財産であっても、相続財産に加算されます。
贈与があったとしても贈与税がかからない財産とは、例えば次のものです。
ポイント
- 1年間に110万円以下の「基礎控除額」の範囲内で行われた「生前贈与」
- 被相続人が死亡した年に行われた「生前贈与」
加算しなくてもよい財産は?
相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、次の財産については、相続財産に加算しなくてもよいとされています。
- 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
加算の対象とならず、節税効果のある贈与とは?
「生前贈与」を活用した相続税対策で、きちんと節税することがとても難しいことは理解しました。
「生前贈与」を有効に活用するために気を付けておいたほうがよいことはありますか?
「生前贈与」の中でも、相続財産に加算して計算しなくてもよい、節税効果のある贈与もあります。
ポイントは、相続が発生した際に、相続財産をもらう人以外の人に対して「生前贈与」をすることです。
「生前贈与」をした財産まで、相続財産に加算して相続税を計算しなければならないのは、冒頭に説明したような、死亡直前の駆け込み的な節税対策を防止するためです。
つまり、ご家族がお亡くなりになる直前に、相続人に財産を贈与して、相続税をまぬがれよう(脱税しよう)、という相続税対策を効果の無いものとすることが目的です。
この目的を達成するためには、相続税を支払う可能性のある人を対象とした「生前贈与」だけを加算の対象とすれば足ります。
そのため、(相続または遺贈により財産を取得する)子に対する「生前贈与」であれば、節税効果は生じませんが、(相続または遺贈により財産を取得しない)孫に対する「生前贈与」、子の妻に対する「生前贈与」などであれば、節税効果が生じます。
たとえば・・・
相続財産の金額が3億円の方が、余命1年の宣告を受けました。
相続財産にかかる相続税をできるだけ節税するために、相続財産3億円のうち1億円を「生前贈与」しようと考えたとします(相続人だけが相続により財産を取得するものとします)。
相続人である妻や子に「生前贈与」すると、贈与税がかかるほか、相続のときにも、「生前贈与」した1億円を、相続財産の残りの2億円に加算して相続税を計算しなければなりません。
これに対して、その1億円を複数の孫に「生前贈与」した場合には、贈与税はかかりますが、相続の時には、残りの2億円にしか相続税はかからず、相続税が節税できます。
生前贈与による相続税の節税は、「相続財産を守る会」にお任せください
いかがでしたでしょうか?
相続財産の金額が高額となればなるほど、相続税を少しでも節税したいというご要望は強くなるのではないでしょうか。
相続税の節税を有効に行うためには、生前贈与はもちろんのこと、その他の相続税に関する多くの知識、経験が必要となります。
「相続財産を守る会」では、相続税に詳しい税理士が、生前贈与による相続税の節税対策をはじめ、多くの節税のご提案をいたします。
まとめ
今回は、「生前贈与」を活用して、相続税を少しでも減らしたい、節税したいという相続のご相談について、相続税に強い税理士が解説しました。
この解説をお読みいただければ、次のことをご理解いただけます。
解説まとめ
- 生前贈与した財産を、相続税の計算のとき加算しなければならない範囲
- 相続税の計算時に加算しなくてもよい贈与財産の範囲
- 生前贈与を活用した相続税の節税方法
不動産を所有されているご家族が亡くなる場合など、相続財産が高額な方は、早めの相続税対策が必要となります。
生前贈与を活用して相続税を減らしたいとお考えのご家族の方は、せひお早めに、「相続財産を守る会」までご相談ください。